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1304 個別納期限延長の申請と担保提供手続(カスタムスアンサー)


 輸入者が輸入申告をしたときに、当該輸入申告に係る関税の納期限の延長しようとする場合は、「関税(消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(個別)申請書」(C-1003)を提出し、かつ、担保を税関に提供した場合に納期限の延長が受けられる制度が、個別納期限延長制度です。
 税関では申請が適当であると認めると、納期限延長通知書及び担保預り証を交付します。担保預り証は、担保解除の際に税関に提出して頂くこととなりますので、紛失しないよう、担保解除申請の時まで保管願います。
 なお、申請にあたっては次の点に留意してください。
(1) 申請は、輸入者自身又は代理人としての通関業者のいずれでも行うことができます。
(2) 納期限を輸入許可日の翌日から3ヶ月以内に限り延長できます。また、延長される関税額は提供された担保の額の範囲内です。
(3) 関税とあわせて課される消費税及び地方消費税並びにその他の内国消費税についても、納期限の延長が受けられます。

 

(関税法第9条の2第1項、第9条の11、同法施行令第8条の2、第8条の4、消費税法第51条第1項、地方税法第72条の103第1項)

 

○個別納期限延長のために提供する担保の種類
 個別納期限延長のために提供できる担保の種類は、国債及び地方債、社債その他の有価証券、土地、建物等、財団等、保証人の保証及び金銭となっています。
 税関に提出していただく書類は具体的には次のとおりです。

(1) 国債及び地方債・・・供託書の正本。ただし、登録国債の場合は登録済通知書。
(2) 社債その他の有価証券・・・供託所の正本。ただし、振替株式等の場合には振替株式等担保(提供・解除)申出書2通
 ※ 担保として提供できるものは、税関長が確実と認めるものに限られます。
(3) 土地・・・・・・・登記事項証明書又は登記簿の謄本
(4) 建物等・・・・・・登記事項証明書、登記簿若しくは登録原簿の謄本又は登録事項証明書
(5) 財団等・・・・・・登記事項証明書又は登記簿の謄本
(6) 保証人の保証・・・保証書又は法令保証証券(輸入貨物に係る納税保証)。
 ※ 保証人は原則として銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされています
(7) 金銭・・・供託書の正本

 なお、国債及び地方債、社債その他の有価証券又は金銭の供託は地方法務局で行います。

 

(関税法第9条の11、同法施行令第8条の2、関税法基本通達9の11−1、9の11−5、9の11−6)

 

○ 担保提供手続に係る各申請様式の記載例は、東京税関のホームページ内「担保提供に係る各種様式の記載例(書き方)」のページに掲載しておりますのでご参照ください。

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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