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1113 輸入の許可前における貨物の引取制度(カスタムスアンサー)


 輸入貨物は、輸入の許可を受けなければ国内に引き取ることはできません。
 しかし、この原則をあくまで厳守して貨物を長く保税地域に留置させることは、輸入者の商取引上商機を逸することにもなり、適当でない場合があります。このため、例えば以下のような貨物について輸入の許可前に貨物を直ちに引き取ることが可能となる許可前引取承認制度(Before Permit:BP)を導入しています。なお、許可前引取承認制度を利用する場合には、関税等相当額の担保を税関に提出した上で税関長の承認を受ける必要があります。

 

こんな場合に利用できます。
  • 輸入貨物が貴重品や危険物、又は変質・損傷のおそれがあり特に引取りを急ぐものであるとき
  • 展示会等へ出品するもので時間的制約があるとき
  • 輸入貨物の関税分類を決定するために分析が必要であり、分類の審査に日時を要するとき
  • 特恵税率又は経済連携協定に基づく税率の適用のため必要とされる原産地証明書の提出が遅れるとき(ただし、いずれの場合も「原産地証明書の提出猶予」の承認を受けた場合に限ります。)
  • インボイスがプロフォーマーであるため、課税価格の決定に日時を要するとき

 

留意事項
  • BP承認後、未定であった数量、価格等が確定した際には、これらの資料を税関に提出して輸入許可を受けてください。
  • 輸入貨物が輸入してはならない貨物、他法令の許可、承認を受けていないもの、及び原産地表示を偽ったもの等については、BPの承認を受けることはできません。

 

(関税法第73条、関税法施行令第63条、関税法基本通達73−3−1〜73−3−3)

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