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1404 原則的な課税価格の決定方法以外の方法(カスタムスアンサー)


1.原則的な課税価格の決定方法が適用されない場合
  次のような場合には、原則的な課税価格の決定方法以外の方法により、課税価格を決定することとなります。
(1)輸入貨物に係る輸入取引に関し特別な事情がある場合
 買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限がある場合
 輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が輸入取引に付されている場合
 買手による輸入貨物の処分又は使用による収益で、直接又は間接に売手に帰属するものの額が明らかでない場合
 特殊関係者間における輸入取引で取引価格がその影響を受けている場合
(2)輸入貨物が輸入取引によらないものである場合
 「輸入取引」とは、本邦に拠点(住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるもの。)を有する者(個人であるか法人であるかを問わない。)が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実にその貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買をいいますので、次のような輸入貨物は輸入取引によらない輸入貨物となります。
 無償貨物
 委託販売のために輸入される貨物
 売手の代理人により輸入され、その後売手の計算と危険負担によって輸入国で販売される貨物
 賃貸借契約に基づき輸入される貨物
 送り人の所有権が存続する貸与貨物
 同一の法人格を有する本支店間の取引により輸入される貨物
 本邦で滅却するために、輸出者が輸入者に滅却費用を支払うことにより輸入される貨物
(3)輸入貨物の課税価格について疑義が解明されない場合
 例えば、輸入貨物の課税価格を計算するために提出された書類に疑義があるが、輸入者の補足説明及び追加資料でもその疑義が解明されないもの、又は補足説明及び追加資料の提出がされず、現実に買手により売手に対し又は売手のために支払われた価格等が確認できなかったものをいいます。
(関税定率法第4条第2項、関税定率法基本通達4-1の2)



2.原則的な課税価格の決定方法以外の方法
  原則的な課税価格の決定方法が適用されない場合には、次の方法により輸入貨物の課税価格を決定することになります。
(1)同種又は類似の貨物の取引価格による課税価格の決定方法
 輸入貨物の生産国からほぼ同じ時期に我が国に輸出された同種又は類似の貨物の取引価格があるときは、その取引価格に基づいて課税価格を決定します。
 この場合、同種又は類似の貨物の取引段階、取引数量及び運送距離又は運送形態等が輸入貨物のものと異なる場合には、必要な調整を行うことになります。
(2)国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定方法
 上記(1)の方法により課税価格の決定ができない場合には、次のいずれかの方法により、輸入貨物の課税価格を決定します。
  その輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物の国内再販売価格から、国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費、輸入港到着後の通常の運賃、保険料等の運送関連費用並びに関税その他の公課を控除して課税価格を決定する方法
  輸入貨物の製造原価に、輸入貨物と同類の貨物の我が国への輸出のための販売に係る通常の利潤及び一般経費、輸入貨物の輸入港までの運賃等を加算して課税価格を決定する方法
 この方法は、上記イの方法により輸入貨物の課税価格を計算できない場合に適用されますが、輸入者が希望する旨を税関長に申し出た場合には、上記イの方法に優先してこの方法を適用することができます。
(3)特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定方法
 上記(1)及び(2)の方法でも輸入貨物の課税価格を決定できない場合には、原則的な課税価格の決定方法又は上記(1)及び(2)の方法において必要とされる要件を満たさない事項につき合理的な調整を加えて、これらの規定に規定する方法などで課税価格を決定することになります。
(関税定率法第4条の2〜第4条の4、関税定率法施行令第1条の12)

関税評価に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/hyoka.htm


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