1309 特例申告納期限延長の申請と担保提供手続(カスタムスアンサー)
○ 特例輸入申告制度を利用する特例輸入者又は特例委託輸入者が、特例申告に係る納期限を延長する場合、特例申告書の提出期限内に、「関税(内国消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(特例申告)申請書」(C-1006)を特例申告を行う税関官署に提出することになっています。
この場合、特例輸入者が特例申告に係る納期限延長をしようとする場合、関税等の保全のために必要があると認めるときは、担保の提供が必要となります。
特例委託輸入者が特例申告に係る納期限延長をしようとする場合、担保の提供が必要となります。
特例委託輸入者が特例申告に係る納期限延長をしようとする場合、担保の提供が必要となります。
税関では申請が適当であると認めると、納期限延長通知書を交付します。
なお、申請にあたっては次の点に留意しください。
- 申請は、輸入者自身又は代理人としての通関業者のいずれでも行うことができます。
- 納期限を特例申告書の提出期限(当該特例申告書に記載された納付すべき関税等の税額の納期限)から2ヶ月以内に限り延長できます。
- 関税とあわせて課される内国消費税及び地方消費税についても納期限の延長が受けられます。ただし、酒税、たばこ税及びたばこ特別税については別途手続が必要です。
○ 保全のために必要があると認める場合、特例輸入者に対する担保の提供命令は原則として、特例申告納期限延長申請が行われた都度、速やかに行うこととしています。ただし、特例輸入者があらかじめ据置担保(複数の輸入申告等に使用可能な担保)を提供した上で、当該担保を特例申告納期限延長申請のための担保として使用することを希望する場合は、その月において輸入許可を受けた特例申告貨物に係る税額のうち、特例申告納期限延長に係る税額の合計額分の担保の提供を、一括で命ずることも可能とされています。
担保の提供が必要な場合は、担保提供書に担保を添えて特例申告をする税関官署に提出することになっており、税関は担保を受理した場合、担保預り証を交付します。担保預り証は、担保解除の際に税関に提出していただくことになりますので、紛失しないよう、担保解除申請の時まで保管願います。
担保の提供が必要な場合は、担保提供書に担保を添えて特例申告をする税関官署に提出することになっており、税関は担保を受理した場合、担保預り証を交付します。担保預り証は、担保解除の際に税関に提出していただくことになりますので、紛失しないよう、担保解除申請の時まで保管願います。
(関税法第9条の2第3項、第9条の11、同法施行令第7条、第8条の4、関税法基本通達9−2−1、9の2−4、9の11−6、消費税法第51条第3項、地方税法第72条の103第1項)
○ 特例申告納期限延長のために提供する担保の種類
提供できる担保の種類は、国債及び地方債、社債その他の有価証券、土地、建物等、財団等、保証人の保証及び金銭に限られています。
税関に提出をしていただく書類は具体的には次のとおりです。
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
(1) 国債及び地方債・・・供託書の正本。ただし、登録国債の場合は登録済通知書。
(2) 社債その他の有価証券・・・供託所の正本。ただし、振替株式等の場合には振替株式等担保(提供・解除)申出書2通
※ 担保として提供できるものは、税関長が確実と認めるものに限られます。
(3) 土地・・・・・・・登記事項証明書又は登記簿の謄本
(4) 建物等・・・・・・登記事項証明書、登記簿若しくは登録原簿の謄本又は登録事項証明書
(5) 財団等・・・・・・登記事項証明書又は登記簿の謄本
(6) 保証人の保証・・・保証書又は法令保証証券(輸入貨物に係る納税保証)。
※ 保証人は原則として銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされています
(7) 金銭・・・供託書の正本
なお、国債及び地方債、社債その他の有価証券又は金銭の供託は地方法務局で行います。
(関税法第9条の11、同法施行令第8条の2、関税法基本通達9の11−1、9の11−5、9の11−6)
○ 全国の税関官署で利用できる担保の提供制度(担保の全国一元化)
全国の税関官署において特例申告納期限延長制度の利用を希望する場合には、利用しようとする税関のいずれか一の税関官署に、関税(内国消費税及び地方消費税兼用)納期限延長(特例申告)申請書、担保提供書及び担保を提出することにより、原則として全国の税関官署で納期限延長制度が利用できます。
(関税法第9条の2第2項、第9条の11、関税法基本通達9の2−1、9の11−5、9の11−6、消費税法第51条第2項、地方税法第72条の103第1項)
○ 担保提供手続に係る各申請様式の記載例は、東京税関のホームページ内「担保提供に係る各種様式の記載例(書き方)」のページに掲載しておりますのでご参照ください。
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。