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1203 事前教示回答(品目分類)の公開について(カスタムスアンサー)


   輸入申告においては、輸入者が自主的に関税定率法の別表である関税率表に規定された税表番号を決定しなければなりません。この税表番号決定のプロセスを関税分類といいます。

 

 この関税分類の一般的基準として関税率表の解釈ルール・定義、原則を体系的に明確にし、部注、類注及び品目番号の範囲と内容について詳細に解説した通達 (関税率表解説)があり、ホームページで公開されています。

 

 また、各国において過去に実績のあった個々の品目に関する分類等についてまとめた通達(分類例規)もあり、関税率表解説とともにホームページで公開されており、分類の参考として利用することができます。

 

 しかし、これらの解説等は一般的記述であって、輸入貨物の個別具体的な分類判断を行うことが難しいという方もいらっしゃるのではないかと思われます。

 

 そのため、文書による事前教示(参考:コード番号1202「関税分類の事前教示制度について」)及びEメールによる事前教示のうち文書による照会に準じた取扱いに切り替えたもの(参考:コード番号1205「Eメール等を利用した輸入貨物の税番・税率の照会」)の、照会及び回答の内容については、税関における取扱いの透明性及び輸入者一般の予測可能性を高めるため、非公開期間を180日以内として原則公開しており、その内容はホームページで閲覧できます。(事前教示回答(品目分類)

 

 また、個別・具体的な商品で特に参考となる分類事例をホームページに掲載しております。(輸入貨物の品目分類事例

  

(関税法第7条)

 

 統計品目番号から具体的な商品分類の解説及び税率等を検索することができます。


函館税関 0138−40−4716
東京税関 03−3529−0700
横浜税関 045−212−6156
名古屋税関 052−654−4139
大阪税関 06−6576−3371
神戸税関 078−333−3118
門司税関 050−3530−8373
長崎税関 095−828−8669
沖縄地区税関 098−862−8692


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