輸入貨物の品目分類事例
最終更新日:令和6年4月1日
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輸入者等の皆様からの照会に対して税関が回答した事例等のうち、他の輸入者の方々にも参考となるものを類別に掲載しています。
【類別】第1部 | 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品(第1類〜第5類) |
第2部 | 植物性生産品(第6類〜第14類) |
第3部 | 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう(第15類) |
第4部 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物 品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) (第16類〜第24類) |
第5部 | 鉱物性生産品(第25類〜第27類) |
第6部 | 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品(第28類〜第38類) |
第7部 | プラスチック及びゴム並びにこれらの製品(第39類、第40類) |
第8部 | 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品(第41類〜第43類) |
第9部 | 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物(第44類〜第46類) |
第10部 | 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品(第47類〜第49類) |
第11部 | 紡織用繊維及びその製品(第50類〜第63類) |
第12部 | 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品(第64類〜第67類) |
第13部 | 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品(第68類〜第70類) |
第14部 | 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣(第71類) |
第15部 | 卑金属及びその製品(第72類〜第83類) |
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品(第84類、第85類) |
第17部 | 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品(第86類〜第89類) |
第18部 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品(第90類〜第92類) |
第19部 | 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品(第93類) |
第20部 | 雑品(第94類〜第96類) |
第21部 | 美術品、収集品及びこつとう(第97類) |
第1類 | 動物(生きているものに限る。) | ||
第2類 | 肉及び食用のくず肉 | ||
第02.03項 | 冷凍猪豚肉 | ||
第02.03項 | 合挽き肉 | ||
第3類 | 魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物 | ||
第03.04項 | 冷凍スモークサーモン(第03.05項に分類されない事例) | ||
第03.04項 | 半乾燥にしん(第03.05項に分類されない事例) | ||
第03.04項 | 冷凍さばのフィレ | ||
第03.04項 | あじの冷凍すり身(第16類の調製品に分類されない事例) | ||
第03.04項 | 冷凍魚すり身 | ||
第03.05項 | 乾燥味付けたら(第16類の調製品に分類されない事例) | ||
第03.05項 | 塩蔵たらこ(第16 類の調製品に分類されない事例) | ||
第03.05項 | かたくちいわし | ||
第03.06項 | シーフード・ミックス(混合物が重量比により分類される事例) | ||
第03.06項 | カニミソ | ||
第03.07項 | 冷凍いか(第16類の調製品に分類されない事例) | ||
第4類 | 酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品 | ||
第04.02項 | 着香料を加えたミルク(第19類の調製品に分類されない事例) | ||
第04.02項 | 甘味料を加えた生クリーム(第19類の調製品に分類されない事例) | ||
第04.08項 | 水煮うずら卵の塩水漬け | ||
第5類 | 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。) | ||
第05.08項 | さんご | ||
第2部 | 植物性生産品 | ||
第6類 | 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 | ||
第7類 | 食用の野菜、根及び塊茎 | ||
第07.10項 | 冷凍とうがらし(方形にカットしたもの)(第09.04項に分類されない事例) | ||
第07.10項 | 冷凍百合根(冷凍ユリネ)(第06.01項に分類されない事例) | ||
第07.12項 | 乾燥混合野菜 | ||
第07.13項 | 乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない) | ||
第07.14項 | でん粉又はイヌリンを多量に含有する根及び塊茎 | ||
第8類 | 食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮 | ||
第08.01項 | 乾燥ココナッツ(第12.03項に分類されない事例) | ||
第08.03項 | 乾燥バナナ | ||
第9類 | コーヒー、茶、マテ及び香辛料 | ||
第09.02項 | 茶 | ||
第09.10項 | 一時的な保存に適する処理をしたしょうが | ||
第10類 | 穀物 | ||
第10.05項 | とうもろこし(爆裂種) | ||
第10.06項 | 赤米(イネ科イネ属の植物の種子) | ||
第11類 | 穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン | ||
第11.02項 | 米粉等の混合物(第19.01項に分類されない事例) | ||
第11.05項 | ポテトフレーク | ||
第11.08項 | れんこんでん粉 | ||
第12類 | 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物 | ||
第12.11項 | 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用、その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 更新 | ||
第12.12項 | 乾燥岩茸 | ||
第12.12項 | 主として食用に供するその他の植物性生産品 更新 | ||
第13類 | ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス | ||
第14類 | 植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品 | ||
第14.01項 | オーボエ・チューブ・ケーン | ||
第3部 | 動物性又は植物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう | ||
第15類 | 動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう | ||
第15.04項 | 栄養補助食品 | ||
第15.17項 | 油脂調製品 | ||
第4部 | 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品 | ||
第16類 | 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品 | ||
第16類 | 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の調製品 | ||
第16.02項 | 豚肉調製品(第16類の調製品に該当する事例) | ||
第16.02項 | ビーフカレー(牛肉を20%超含むカレー缶詰の事例) | ||
第16.02項 | 鶏釜飯の素 | ||
第16.02項 | オムソバ | ||
第16.02項 | とん汁の具 | ||
第16.04項 | あじの酢漬け(第16類の調製品に該当する事例) | ||
第16.04項 | たらこ調製品(第16 類の調製品に該当する事例) | ||
第16.05項 | 冷凍シーフードピラフ(シーフードを20%超含むピラフの事例) | ||
第17類 | 糖類及び砂糖菓子 | ||
第17.02項 | 結晶ぶどう糖(「精製したもの」に該当する事例) | ||
第17.02項 | やし砂糖(「その他の糖類」に該当する事例) | ||
第17.02項 | クエン酸を加えた混合糖(第17.01項及び第21.06項に分類されない事例) | ||
第17.02項 | 砂糖の混合物(第17.01項及び第21.06項のいずれにも分類されない事例) | ||
第17.04項 | 砂糖菓子(タブレット) | ||
第18類 | ココア及びその調製品 | ||
第18.06項 | チョコレート菓子 | ||
第18.06項 | チョコレート菓子(飾り付けにも使用されるもの) | ||
第19類 | 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 | ||
第19.01項 | 小麦粉調製品(今川焼ミックス) | ||
第19.01項 | 冷凍パイ生地(第19.05項に分類されない事例) | ||
第19.01項 | 大福餅(穀粉調製品に該当する事例) | ||
第19.01項 | アイスクリームを真空凍結乾燥したもの | ||
第19.01項 | もち巾着 | ||
第19.02項 | スパゲッティ及びマカロニ | ||
第19.02項 | パスタ | ||
第19.02項 | しゅうまい(冷凍) | ||
第19.02項 | 冷凍餃子(詰物をしたパスタに該当する事例) | ||
第19.03項 | タピオカ | ||
第19.04項 | 黒米調製品(赤飯の素) | ||
第19.05項 | パン粉 | ||
第19.05項 | 冷凍お好み焼き(ベーカリー製品に該当する事例) | ||
第20類 | 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 | ||
第20.03項 | 季節ご飯の素 | ||
第20.03項 | 釜飯の素 | ||
第20.04項 | たまねぎリング揚げ | ||
第20.04項 | れんこんのはさみ揚げ | ||
第20.04項 | タコキャベツフライ | ||
第20.05項 | ロールキャベツ(第16類に分類されない調製品の事例) | ||
第20.05項 | とん汁の具(第16類に分類されない調製品の事例) | ||
第20.05項 | 中華丼の素 | ||
第20.05項 | えだ豆調製品(バキュームフライして塩を混合したもの) | ||
第20.08項 | いもづる調製品 | ||
第20.08項 | 梅調製品 | ||
第21類 | 各種の調製食料品 | ||
第21.03項 | 料理用のワイン(第22類に分類されない事例) | ||
第21.03項 | 粉末醤油 | ||
第21.03項 | 混合調味料(トムヤムスープの素) | ||
第21.03項 | 混合調味料(鍋の素) | ||
第21.04項 | スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品 | ||
第21.06項 | 調製食用脂(第15類に分類されない事例) | ||
第21.06項 | 砂糖調製品(第17類に分類されない事例) | ||
第21.06項 | 湯葉(第20類に分類されない事例) | ||
第21.06項 | 野菜カレー(第9類及び第21.03項のいずれにも分類されない事例) | ||
第21.06項 | 厚焼き卵 | ||
第21.06項 | 豚汁 | ||
第21.06項 | けんちん汁 | ||
第21.06項 | かき揚げ | ||
第21.06項 | 塩麹調製品 | ||
第22類 | 飲料、アルコール及び食酢 | ||
第22.08項 | りんご酒を使用したリキュール | ||
第22.09項 | ワインビネガー(食酢) | ||
第23類 | 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 | ||
第23.09項 | キャットフード | ||
第23.09項 | 発酵バガス | ||
第23.09項 | 配合飼料 | ||
第24類 | たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) | ||
第24.04項 | 電子たばこ用カートリッジ | ||
第5部 | 鉱物性生産品 | ||
第25類 | 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント | ||
第25.13項 | コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)パミスストーン及びエメリー | ||
第26類 | 鉱石、スラグ及び灰 | ||
第26.20項 | 使用済み触媒(第38.15項に分類されない事例) | ||
第27類 | 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう | ||
第27.10項 | チェーン用潤滑剤(エアゾール缶)(石油分が基礎的な成分を成す液状の潤滑剤の事例) | ||
第6部 | 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 | ||
第28類 | 無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物 | ||
第29類 | 有機化学品 | ||
有機化合物の分類 | |||
化学構造式集 | |||
第29.03項 | ダストブロワー | ||
第29.22項 | ペンテト酸5ナトリウム塩(INN対象品目) | ||
第29.22項 | β−アラニン(INN非対象品目) | ||
第29.30項 | 硫酸亜鉛メチオニン(INN非対象品目) | ||
第29.30項 | DL-メチオニン(INN非対象品目) | ||
第30類 | 医療用品 | ||
第31類 | 肥料 | ||
第31.03項 | 第三りん酸カルシウム(飼料添加物) | ||
第31.03項 | 肥料 | ||
第32類 | なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ | ||
第32.06項 | 化粧品用着色料 | ||
第33類 | 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類 | ||
第33.02項 | 食品添加用の香料 | ||
第33.04項 | マニキュア又はペディキュア用の調製品 | ||
第34類 | せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品 | ||
第34.01項 | 薬用せっけん | ||
第35類 | たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素 | ||
第35.05項 | アルファ化アセチル化でん粉 | ||
第36類 | 火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料 | ||
第37類 | 写真用又は映画用の材料 | ||
第37.07項 | 写真用の化学調製品 | ||
第38類 | 各種の化学工業生産品 | ||
第38.08項 | 犬用ノミ取り首輪(小売用の包装にした殺虫剤に該当する事例) | ||
第38.08項 | ウェットティッシュ(除菌用) | ||
第38.14項 | ラベルはがしスプレー | ||
第38.15項 | 担体付きイリジウム触媒 | ||
第38.15項 | 分解促進剤 | ||
第38.21項 | 微生物の調製培養剤(第38類注1(b)の除外規定に該当しない事例) | ||
第38.22項 | 調合試薬キット(第35.07項に分類されない事例) | ||
第38.24項 | じゅうたん用の洗浄剤(第34.02項に分類されない事例) | ||
第38.24項 | 海水成分を化学的に調製したもの | ||
第38.24項 | 猫の排尿処理用の砂 | ||
第38.24項 | 硫酸苦土肥料 | ||
第38.24項 | 鉄鋼用造滓(ぞうし)材 | ||
第38.24項 | 焼結マグネシアと溶融マグネシアの混合物 | ||
第38.24項 | アロエ液汁をもととした化粧品原料 | ||
第7部 | プラスチック及びゴム並びにこれらの製品 | ||
第39類 | プラスチック及びその製品 | ||
第39.05項 | ポリビニルピロリドン(INN対象品目) | ||
第39.13項 | キチンから得たキトサン(一次製品に該当する事例) | ||
第39.13項 | ヘパリン類似物質 | ||
第39.16項 | プラスチック製の形材 | ||
第39.17項 | 第39類注8に規定する第39.17項の「管及びホース」 | ||
第39.17項 | プラスチック製のコア(フィルム巻き取り用の管) | ||
第39.17項 | ポリプロピレン製のストロー | ||
第39.19項 | ホログラム(立体画像)シール(第95.03項に分類されない事例) | ||
第39.20項 | プラスチック製の正二十面体 | ||
第39.21項 | PVC人工皮革様の長尺シート(第59.03項に分類されない事例) | ||
第39.22項 | ユニットバス(異なる構成要素から成るものの事例) | ||
第39.23項 | 組立て式運搬用容器(異なる材料から成るものの事例) | ||
第39.23項 | プラスチック製の運搬用又は包装用の製品 | ||
第39.24項 | とうポット(とうの組物で覆われたプラスチック製食卓用品の事例) | ||
第39.24項 | 台所用水切り袋(プラスチック製台所用品の事例) | ||
第39.24項 | 体洗い用のネット製品 | ||
第39.26項 | プラスチック製フランジ(第39.23項に分類されない事例) | ||
第39.26項 | ポリエステル製ボタンブランク(第96.06項に分類されない事例) | ||
第39.26項 | プラスチック製ファイルバインダー(第42.02項に分類されない事例) | ||
第39.26項 | 複写機用のテフロン製エンドレスベルト(使用される機械とともに提示されない事例) | ||
第39.26項 | アクセサリー用のプラスチック製カメオ模造品(第71.17項に分類されない事例) | ||
第39.26項 | 自動車用標章(エンブレム)(第87.08項に分類されない事例) | ||
第39.26項 | 多泡性プラスチック製のマスク | ||
第39.26項 | プラスチック製のフェイスシールド | ||
第39.26項 | プラスチック製の自動車用ドアハンドル(取手) | ||
第39.26項 | 自動車用シートの取付具 | ||
第39.26項 | ペット用玩具(第95.03項に分類されない事例) | ||
第40類 | ゴム及びその製品 | ||
第40.09項 | ゴムホース | ||
第8部 | 皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 | ||
第41類 | 原皮(毛皮を除く。)及び革 | ||
第41.15項 | 模造ワニ革シート(異なる材料から成るものの事例) | ||
第42類 | 革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品 | ||
第42.02項 | アルミニウムメッシュで覆ったハンドバッグ(紡織用繊維製に該当する事例) | ||
第42.02項 | モーターサイクル用ウィンドシールドバッグ | ||
第42.02項 | 羽毛布団収納用ナイロンバッグ (羽毛布団とともに提示されない事例) | ||
第42.02項 | フロック加工を施した宝石箱 | ||
第42.02項 | 折畳み式の車輪付スタンドが取り付けられたゴルフバッグ(収納容器に該当する事例) | ||
第42.02項 | モーターサイクル用サドルバッグ | ||
第42.02項 | 自転車装着用小物入れ | ||
第42.02項 | カート付きバッグ | ||
第42.03項 | ポリウレタンシートを接着した革のベルト(第39類に分類されない事例) | ||
第43類 | 毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品 | ||
第43.03項 | 毛皮付きコート(第61類又は第62類に分類されない事例) | ||
第9部 | 木材及びその製品、木炭、コルク及びその製品並びにわら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物 | ||
第44類 | 木材及びその製品並びに木炭 | ||
第44.02項 | バーベキュー用チャコール(粉状木炭を凝結させたもの) | ||
第44.09項 | 天井の周囲を装飾する廻り縁(繰形に該当する事例) | ||
第44.12項 | 寄せ木パネルを模した合板(第44.18項に分類されない事例) | ||
第44.12項 | 単板積層材(LVL)(第44.18項に分類されない事例) | ||
第44.12項 | 梱包材 | ||
第44.18項 | コンポーズドフローリング | ||
第44.19項 | コースター(異なる材料から成るものの事例) | ||
第44.21項 | 木材とプラスチック板を接着した板(第39類に分類されない事例) | ||
第44.21項 | 家庭用アイロン台(台板の基材部分が木製のもの) | ||
第44.21項 | 横継ぎ板を積層した木材(第44.12項に分類されない事例) | ||
第44.21項 | 後框(うしろがまち)(第44.12項に分類されない事例) | ||
第45類 | コルク及びその製品 | ||
第45.02項 | コルク製の壁用タイル(第45.03項に分類されない事例) | ||
第46類 | わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物 | ||
第46.02項 | 正月飾り(第95.05項に分類されない事例) | ||
第46.02項 | ポリエチレン製チューブを組み上げたかご | ||
第10部 | 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ、古紙並びに紙及び板紙並びにこれらの製品 | ||
第47類 | 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙 | ||
第48類 | 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 | ||
第48.19項 | 牛乳パック用の紙シート(第48.11項に分類されない事例) | ||
第49類 | 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案 | ||
第49.05項 | 地球儀(第90.23項及び第95.03項のいずれにも分類されない事例) | ||
第49.11項 | 表面に印刷を施したのぼり旗 | ||
第49.11項 | ぬり絵セット(小売用のセットにしたものの事例) | ||
第11部 | 紡織用繊維及びその製品 | ||
第50類 | 絹及び絹織物 | ||
第50.07項 | 絹織物地 | ||
第51類 | 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 | ||
第52類 | 綿及び綿織物 | ||
第52.08項 | 綿織物(ギンガム:たてじま) | ||
第52.08項 | 綿織物(ギンガム:格子柄) | ||
第53類 | その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物 | ||
第54類 | 人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品 | ||
第54.04項 | 中空糸(合成繊維製の単繊維) | ||
第54.07項 | ナイロン織物製のバンドひも(第58.06項に分類されない事例) | ||
第54.07項 | ポリエステル長繊維製織物(プラスチックを塗布したもの)(第59.03項に分類されない事例) | ||
第55類 | 人造繊維の短繊維及びその織物 | ||
第56類 | ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品 | ||
第56.07項 | 結束用のひも | ||
第56.08項 | 防風・防獣ネット(第11部の「製品にしたもの」の事例) | ||
第56.09項 | レーヨン製ストリップを組み上げたかご | ||
第57類 | じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 | ||
第57.03項 | 自動車の床用マット(ロール状のもの) | ||
第57.03項 | 人工芝 | ||
第57.04項 | 自動車の床用マット(長方形のもの) | ||
第57.05項 | 電気カーペット | ||
第58類 | 特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布 | ||
第59類 | 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品 | ||
第60類 | メリヤス編物及びクロセ編物 | ||
第60.03項 | ラッシェルレース(第58.04項に分類されないレースの事例) | ||
第61類 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) | ||
第61.08項 | 女子用下着(ショーツ)(第62.12項に分類されない事例) | ||
第61.09項 | 綿製のTシャツ(なせんしたもの) | ||
第61.09項 | 女児用肌着(胸部が二重生地のもの) | ||
第61.15項 | かかとソックス | ||
第61.16項 | 塩化ビニルを染み込ませたメリヤス編みの手袋(第39類に分類されない事例) | ||
第61.16項 | 合成繊維製の手袋(一部プラスチックの塗布あり) | ||
第61.16項 | 拭き掃除用手袋(5本指形状) | ||
第62類 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) | ||
第62.01項 | 男子用リバーシブルジャンパー(通則3(c)が適用される事例) | ||
第62.02項 | マントル(女性用)(第62.14項に分類されない事例) | ||
第62.04項 | 女子用キュロットスカート | ||
第62.04項 | 女子用ガウチョパンツ | ||
第62.10項 | トラックスーツ(第62.11項に分類されない事例) | ||
第62.12項 | ブラジャー | ||
第62.16項 | 剣道用小手 | ||
第62.17項 | ネクタイのしん地(衣類附属品の部分品に該当する事例) | ||
第63類 | 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ | ||
第63.01項 | タオルケット(綿製のもの) | ||
第63.01項 | 電気敷き毛布 | ||
第63.01項 | タオルケット(合成繊維製のもの) | ||
第63.02項 | 円形タオル | ||
第63.02項 | 手ふきタオル | ||
第63.02項 | 手ふきタオル(表面がガーゼ様織物、裏面がループパイルのもの) | ||
第63.02項 | 多層のガーゼ生地から成る手ふきタオル | ||
第63.02項 | 清拭布(おしり拭き) | ||
第63.04項 | 動物を模したティッシュペーパーボックスカバー(第95.03項に分類されない事例) | ||
第63.07項 | こたつ掛け布団(袋状に縫い上げたもので、詰物をしてないもの)(第94.04項に分類されない事例) | ||
第63.07項 | Hanging Hooks(異なる構成要素から成るものの事例) | ||
第63.07項 | スーツカバー(第42.02項及び第63.05項のいずれにも分類されない事例) | ||
第63.07項 | 不織布マスク(N95マスクでないもの) | ||
第63.07項 | 紙糸製織物のかご | ||
第63.07項 | 毛布製のかい巻き | ||
第63.07項 | N95マスク(米国国立労働安全衛生研究所の認証を受けたもの) | ||
第63.07項 | ヘアゴム(装飾部分が主に紡織用繊維から成るもの) | ||
第63.07項 | ペット用玩具(第95.03項に分類されない事例) | ||
第12部 | 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品 | ||
第64類 | 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品 | ||
第64.02項 | サンダル(プラグ止めしたもの) | ||
第64.02項 | サンダル(後甲のないもの:つっかけタイプ) | ||
第64.02項 | サンダル(バックストラップ又はバックバンドシューズ形式のもの) | ||
第64.02項 | サンダル(前甲と後甲が離れているもの) | ||
第64.03項 | ゴルフ靴@(スパイクシューズ) | ||
第64.03項 | ゴルフ靴A(スパイクレスシューズ) | ||
第64.03項 | 体操用、競技用等の履物(アキレス腱トレーニングシューズ)(国内分類例規「その他の体操用等の靴」に該当する事例) | ||
第64.03項 | 甲がビーズでししゅうされたモカシンシューズ(ビーズが甲の革の附属品と認められる室内用履物の事例) | ||
第64.03項 | バレエ靴 | ||
第64.03項 | ペアになっていない靴 | ||
第64.03項 | 登山靴 | ||
第64.03項 | フラメンコダンスシューズ(国内分類例規「その他の体操用等の靴」に該当する事例) | ||
第64.03項 | テニスシューズ(平底靴) | ||
第64.03項 | ヨット用靴(排水機能のあるもの) | ||
第64.03項 | ミニチュア靴(履物として機能するもの) | ||
第64.03項 | 靴(未組み立てのもの) | ||
第64.04項 | カジュアルブーツ | ||
第64.05項 | ホーム・シューズ(本底及び甲が紡織用繊維製の履物に該当する事例) | ||
第64.06項 | 革靴の甲 | ||
第65類 | 帽子及びその部分品 | ||
第65.05項 | 水泳用キャップ(第65.06項に分類されない事例) | ||
第65.06項 | ヘルメット | ||
第66類 | 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品 | ||
第67類 | 調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品 | ||
第67.01項 | ペット用玩具(第95.03項に分類されない事例) | ||
第13部 | 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品、陶磁製品並びにガラス及びその製品 | ||
第68類 | 石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品 | ||
第68.06項 | 膨張黒鉛シート | ||
第69類 | 陶磁製品 | ||
第69.07項 | テラコッタ製のクラッディング部材 | ||
第70類 | ガラス及びその製品 | ||
第14部 | 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 | ||
第71類 | 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣 | ||
第71.03項 | 貴石及び半貴石 | ||
第71.03項 | 仮糸通ししたメノウ(第71.16項に分類されない事例) | ||
第71.08項 | 金地金 | ||
第71.13項 | 金地金のペンダントトップ(第71.08項に分類されない事例) | ||
第71.17項 | イヤリング(異なる構成材料から成るものの事例) | ||
第71.17項 | 貝殻製ネックレス | ||
第71.17項 | ヘアゴム(装飾部分が紡織用繊維以外のものから成るもの) | ||
第15部 | 卑金属及びその製品 | ||
第72類 | 鉄鋼 | ||
第72.20項 | ステンレス鋼のフラットロール製品(銅を圧着したもの) | ||
第72.29項 | シリコマンガン鋼の線 | ||
第73類 | 鉄鋼製品 | ||
第73.15項 | ボールチェーン(ぬいぐるみ付き) | ||
第73.26項 | キーリング(ぬいぐるみ付き) | ||
第74類 | 銅及びその製品 | ||
第75類 | ニッケル及びその製品 | ||
第76類 | アルミニウム及びその製品 | ||
第76.06項 | アルミニウムの板(異なるアルミニウム合金を圧着したもの) | ||
第76.10項 | アルミサッシ用部材(1)(窓枠用の寸法にした部材のセット)(窓枠の完成品として分類される事例) | ||
第76.10項 | アルミサッシ用部材(2)(窓枠用の寸法に切っていないもの)(汎用性のない形材に該当する事例) | ||
第76.10項 | アルミニウム製スパイラルドア | ||
第77類 | (欠番) | ||
第78類 | 鉛及びその製品 | ||
第79類 | 亜鉛及びその製品 | ||
第80類 | すず及びその製品 | ||
第81類 | その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品 | ||
第82類 | 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品 | ||
第82.05項 | ワインオープナー | ||
第82.09項 | サーメット製の工具用の棒 | ||
第82.14項 | かかとやすり | ||
第83類 | 各種の卑金属製品 | ||
第83.02項 | キャスター | ||
第83.02項 | 卑金属製の自動車用ドアハンドル(取手) | ||
第83.09項 | ストリップ状の締め金具 | ||
第16部 | 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 | ||
第84類 | 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品 | ||
第84.21項 | ポット型浄水器 | ||
第84.28項 | バーティカル・リフト(VERTICAL LIFT) | ||
第84.43項 | ファクシミリ装置(FAX) | ||
第84.43項 | デジタル複合機 | ||
第84.43項 | インクジェットプリンター用インクカートリッジ | ||
第84.79項 | アルミ缶押潰機械(第84.55項及び第84.62項のいずれにも分類されない事例) | ||
第85類 | 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 | ||
第85.05項 | マグネチック・メモホルダー(異なる構成要素から成るものの事例) | ||
第85.28項 | カラーモニター@ | ||
第85.28項 | カラーモニターA | ||
第85.44項 | 巻線 | ||
第17部 | 車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品 | ||
第86類 | 鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。) | ||
第87類 | 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品 | ||
第87.08項 | ジェット バッグ(JET BAG) | ||
第87.08項 | 自動車部分品 | ||
第87.08項 | 自動車部分品 | ||
第87.08項 | 自動車部分品(ブレーキ用パッドクリップ) | ||
第87.16項 | 木製平台車 | ||
第88類 | 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品 | ||
第89類 | 船舶及び浮き構造物 | ||
第18部 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器、医療用機器、時計及び楽器並びにこれらの部分品及び附属品 | ||
第90類 | 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品 | ||
第90.04項 | 3−D ゴーグル | ||
第90.18項 | 針付縫合糸(通則3(c)が適用される事例) | ||
第91類 | 時計及びその部分品 | ||
第91.02項 | 組立ててない腕時計の部品一式 | ||
第91.06項 | パーキングメーター | ||
第91.13項 | 腕時計用バンド | ||
第92類 | 楽器並びにその部分品及び附属品 | ||
第19部 | 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 | ||
第93類 | 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 | ||
第93.04項 | スタンガン | ||
第93.04項 | 護身術用具(木製コブタン) | ||
第93.04項 | ペン型護身用具 | ||
第93.07項 | 武器(映画用小道具)(第82.08項及び第82.11項のいずれにも分類されない事例) | ||
第93.07項 | ダガーナイフ | ||
第20部 | 雑品 | ||
第94類 | 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物 | ||
第94.04項 | ベッドのマットレスを受けるボトムボード | ||
第94.04項 | 布団の半製品(布団の完成品として分類される事例) | ||
第94.04項 | 織物製ジェル入マット(布団用) | ||
第94.06項 | 農業用温室(プレハブ建築物に該当する事例) | ||
第95類 | 玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品 | ||
第95.06項 | スキー用品(第11部に分類されない事例) | ||
第95.06項 | アップホールライン(セールボード用) | ||
第95.06項 | ゴルフクラブヘッド(未完成品)(ゴルフクラブの完成品として分類される事例) | ||
第95.06項 | テニス練習用具 | ||
第95.07項 | 擬餌針 | ||
第96類 | 雑品 | ||
第96.03項 | 歯磨きセット(小売用のセットにしたものの事例) | ||
第96.03項 | 掃除機アタッチメント用ブラシ | ||
第96.03項 | 食器洗浄用モップ | ||
第96.15項 | ヘアスライドその他これらに類する物品 | ||
第96.19項 | 乳児用の布おむつ | ||
第96.19項 | 布おむつ(生地を二重に折り畳んだもの) | ||
第21部 | 美術品、収集品及びこつとう | ||
第97類 | 美術品、収集品及びこつとう |