1406 価格の換算に用いる外国為替相場(カスタムスアンサー)
課税価格を計算する場合には、輸入申告の日における外国為替相場により、外国通貨で表示された価格を我が国の通貨へ換算する必要があります。
その外国為替相場は、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき、税関長により毎週公示されています。
なお、外国為替相場は、税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/index.htm)で閲覧することにより入手できます。
(関税定率法第4条の7、関税定率法施行規則第1条)。
その外国為替相場は、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき、税関長により毎週公示されています。
なお、外国為替相場は、税関ホームページ(http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/index.htm)で閲覧することにより入手できます。
(関税定率法第4条の7、関税定率法施行規則第1条)。
関税評価に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/hyoka.htm
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