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1607 減免税に係る事前教示制度について(カスタムスアンサー)


1.概要
  減免税に係る事前教示制度は、貨物を輸入しようとする方やその他の関係者の方が、税関に対して、輸入予定貨物に関する減免税の適用の可否についての照会を、原則として、文書により行い、回答を受けることができるものです。

2.回答の効果
  税関から回答した文書(事前教示回答書)の回答内容は、回答書に記載された有効期限(最長で発出日から3年間)内、輸入(納税)申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いが変わった場合を除きます)。
  なお、口頭による照会に対する回答の内容は、輸入(納税)申告の審査の際に尊重されるものではありませんので、ご注意ください。

3.手続
  文書による事前教示の照会は、必要事項(貨物の概要など)を記載した「事前教示に関する照会書(減免税照会用)(税関様式C第1000号−22)」1通と審査に必要なその他の資料(見本又はこれに代わる写真、図面等)を、税関に提出してください。)照会を受けた税関は、提出していただいた照会書などを検討し、輸入予定貨物に関する減免税の適用の可否を判断した上で、「事前教示回答書(変更通知書兼用)(減免税回答用)(税関様式C第1000号―23)」をお渡しします。
  税関は、照会書を受理してから、30日以内の極力早期に照会に対する回答を行うよう努めております。
  回答書に意見があり、再検討を希望される場合には「事前教示回答書(変更通知書)(減免税回答用)に関する意見の申出書(税関様式C第1001号-2)」1通を、事前教示回答書が交付又は送達された日の翌日から2ヶ月以内に、事前教示回答書を発出した税関に提出してください。

4.公開
  回答書等の内容は、照会者以外の輸入者にとっても適正な納税申告を行ううえで参考となるものであることから、回答後原則として、税関ホームページにて公開されます。なお、照会者名や取引関係者名等は匿名化して公開されます。
  ただし、照会者から180日を超えない期間で非公開期間を設定するよう要請があった場合、それらの回答は、この期間が経過した後に公開されます。

 

減免税事前教示照会先電話番号一覧表

函館税関 TEL 0138-40-4256
東京税関 TEL 03-3599-6338
横浜税関 TEL 045-212-6153
名古屋税関 TEL 052-654-4114
大阪税関 TEL 06-6576-3316
神戸税関 TEL 078-333-3066
門司税関 TEL 050-3530-8401
長崎税関 TEL 095-828-0126
沖縄地区税関 TEL 098-862-9281

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は
9301番をご覧下さい。
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