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1401 関税評価の概要 (カスタムスアンサー)


 輸入貨物には関税が課されますが、この関税は輸入貨物の課税標準(課税価格又は課税数量)にその貨物に適用される関税率を乗じて算出されます。この場合の課税価格を法律の規定に従って決定することを関税評価といいます。
 
 我が国の関税評価制度は、国際的な関税評価の方法等を定めている「1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定」(関税評価協定)に従って、関税定率法(以下「定率法」という。)第4条から第4条の9までに規定されています。

 なお、関税評価協定は1995年1月1日に発足したWTO(世界貿易機関)の設立協定(マラケシュ協定)において、付属書1A「物品の貿易に関する多角的協定」の一つに組み込まれています。
 
(関税法第3条、関税定率法第3条及び第4条〜第4条の9、関税評価協定)

 

関税評価に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。
http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/hyoka.htm

 

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