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1522 原産地の事前教示制度について(カスタムスアンサー)


 輸入関係者の方が、輸入を予定している貨物の原産地について税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度です。これにより、事前に税率がわかることから原価計算の確実性を高めることが可能となり、また、輸入申告時に貨物の原産地が判明しているため、輸入通関をよりスムーズに行うことができるなどの利点があります。事前教示は、原則として、文書による照会をしていただき、税関から文書により回答することによって行います。

 

 文書による事前教示の場合及びEメールによる事前教示のうち一定の条件を満たす場合、回答の内容を記載した事前教示回答書をお渡ししますので、輸入申告の際に添付して下さい。事前教示回答書に記載された回答内容は、輸入申告時の審査の際に尊重されます。

 

 事前教示回答書の有効期間は3年間です。照会内容と現品が異なるとき、有効期間を過ぎたとき、法令等の改正により取扱いが変わったとき及び回答が法令等の適用を誤っているときはこの回答書は輸入申告時の審査の際に尊重されません。また、回答書に記載された内容について再検討を希望するものとして意見がある場合は、回答書の交付又は送達があった日の翌日から2ヶ月以内に限り申し出ることができます。
 なお、文書による事前教示の照会・回答内容は税関における取扱いの透明性の確保のため、原則として公開されます(コード番号1523「事前教示回答(原産地認定)の公開について」)。

 

 照会は、口頭(電話や税関の窓口での照会)でも行うことができますが、口頭での照会(Eメールによる照会を原則として含みます。)は、輸入申告時の審査の際に尊重される取扱いが行われるものではないこと等、文書による場合と取扱いが異なりますので、より正確を期すため文書による照会をお勧めします。なお、ご照会の内容によりましては回答できない場合もありますので、ご了承願います。
 文書による照会の場合は、「事前教示に関する照会書(原産地照会用)(税関様式C第1000−2号)」により行って下さい。

 

問い合わせ先
事前教示照会先電話番号一覧表

函館税関 ………… 0138-40-4255
東京税関 ………… 03-3599-6527
横浜税関 ………… 045-212-6174
名古屋税関………  052-654-4205
大阪税関 ………… 06-6576-3196
神戸税関 ………… 078-333-3097
 門司税関 ………… 050-3530-8369
長崎税関 ………… 095-828-8801
沖縄地区税関 …… 098-943-7830

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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