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1523 事前教示回答(原産地認定)の公開について(カスタムスアンサー)


 輸入申告においては、輸入者が貨物の原産地を決定しなければなりません。この原産地決定のプロセスを原産地認定といいます。

この原産地認定の一般的基準として特恵(一般特恵、各経済連携協定)及び非特恵の法令及び協定条文等に基づく原産地規則があり、解説その他関連情報と共にホームページにも公開されています。

しかし、これらの解説等は一般的記述であって、輸入貨物の個別具体的な原産地認定の判断を行うことが難しいという方もいらっしゃるのではないかと思われます。

そのため、原産地認定に係る文書による事前教示及びEメールによる事前教示のうち文書による照会に準じた取扱いに切り替えたものの照会及び回答の内容については、税関における取扱いの透明性及び輸入者一般の予測可能性を高めるため、参考となる個別具体的な事例の公開を、ホームページ、税関窓口等で行っています。(事前教示回答(原産地)

各事前教示の照会・回答内容は、原則公開(非公開期間は最長で180日)となっておりますので、事前教示を申請される際はご留意ください。

事前教示照会先電話番号一覧表
函館税関…… 0138−40−4255
東京税関…… 03−3599−6527
横浜税関…… 045−212−6174
名古屋税関…… 052−654−4205
大阪税関…… 06−6576−3196
神戸税関…… 078−333−3097
門司税関…… 050−3530−8369
長崎税関…… 095−828−8801
沖縄地区税関…… 098−943−7830

 


税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。
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