Eメールを利用した事前教示制度(減免税)について
輸入しようとする貨物の減免税の適用の可否についてあらかじめ税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度として、事前教示制度があります。
事前教示の照会は、原則文書により行いますが、口頭(電話や税関の窓口)やEメールでも行うことができます(ただし、Eメールの場合、原則として口頭と同様に輸入申告の審査の際に尊重されませんのでご注意ください。)。
Eメールによる照会の方法、注意事項(必ずお読み下さい。)
- Eメールによる照会に際しては、Eメール本文に(1)照会日、(2)照会者の氏名、住所、連絡先電話番号及び連絡先メールアドレス、(3)輸出入者符号(有する場合)、(4)貨物の名称、(5)輸入予定時期及び 輸入予定官署、(6)照会貨物に係る事前教示実績及び類似貨物に係る輸入実績、(7)照会内容、(8)照会貨物の説明について記載し、下記6.の(1)から(5)までに該当しないことを確認(Eメール本文に該当しない旨の記載をして下さい。)の上、税関の事前教示用メールアドレスに送付することにより照会を行うことができます。
- 照会事項である減免税の適用の可否を決定するために必要があると思われる当該貨物の性状、機能、用途等について可能な限り入力してください(ただし、機密にかかる事項がある場合には文書による照会をお勧めします。)。
- 照会は、当該照会にかかる貨物の主要な輸入予定地が判明している場合には、原則として当該主要輸入予定地を管轄している税関に対して行ってください。それ以外の場合は、当該照会者の所在地を管轄している税関に対して行ってください。
- Eメールによる事前教示は、原則として、口頭による事前教示と同じ取扱いとなり、輸入申告時の税関の審査において尊重されるものではありません。輸入申告の審査の際に尊重される取扱いとなる文書による照会をお勧め致します。なお、Eメールによる事前教示の照会のうち、一定の条件を満たすものについては、照会者が希望する場合、文書による事前教示に準じた取扱いへの切替えの対象となります(詳細については、下記9.をご参照ください。)。
- 資料が大部にわたる等の理由で添付ファイルの容量が大きいと、Eメールを受信することができない場合がありますが、その際は文書による照会をお願いします。なお、資料はできるだけ圧縮のうえ添付してください。
- 次のいずれかに該当する照会については、回答することはできません。
(1) 架空の貨物に係る照会 (2) 事後調査中、不服申立て中又は訴訟中である等、減免税の適用に係る紛争が生じている貨物に係る照会 (3) 輸入申告中の貨物に係る照会 (4) 減免税の適用の可否を判断するに当たり輸入貨物の確認その他の手続きを必要とする貨物に係る照会 (5) 貨物の輸入者、輸出者若しくは当該貨物の性状、用途等を把握している利害関係者又はこれらの代理人以外の者による照会 - 上記6.に該当しない場合であっても、回答できない場合や文書による照会をお願いする場合があります。
- 照会を受けた税関では、照会に際し記載された連絡先メールアドレスあてに、Eメールで回答します。 なお、一照会で一取引の照会として下さい。
- 次のすべての条件を満たすEメールによる事前教示の照会については、照会者が文書による事前教示に準じた取扱いへの切替えを希望する場合、切替えの対象となります。
(1) 「インターネットによる事前教示照会書(減免税照会用)(C-1000号-25)」を電磁的記録(注)としたものを添付した照会 (2) 具体的な取引(仮定の事実関係でない取引)に係る照会 (3) その他、文書による事前教示回答が可能であると認められる照会 (注)電磁的記録は、できるだけ下記のファイル形式のものを提出して下さい。税関で取扱いできないファイル形式で提出された場合は、取扱い可能なファイル形式にて再提出をお願いすることがあります。なお、上記(1)に記載した照会書の様式に入力の上、直接PDF等にファイル形式を変換したものも提出いただけます(必ずしも紙に印刷したものをスキャンして取り込む必要はありません)。
- Portable Document Format
- Joint Photographic Experts Group (.JPG)
- Windows Bit Map (.BMP)
- Graphics Interchange Format (.GIF)
- Tagged Imaged File Format (.TIFF)
※必要に応じ、ZIPファイルに圧縮してパスワードを設定し、別のEメールでパスワードを連絡して下さい。ただし、機密にかかる事項がある場合には、文書による照会をお勧めします。 - 切替えを行う場合、税関から、照会者の連絡先メールアドレスあてに、インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた旨をEメールで送付します。
切替え後の具体的な手続き等は、文書による事前教示の場合と同様になります。回答内容については、当該回答書が発出されてから3年間、輸入申告の審査の際に尊重されます(法律改正等により取扱いが変わった場合を除きます。)。
※上記のいずれかの条件を満たさない場合は、切り替えることができない旨の通知と併せ、Eメールにて照会に対する回答を致します。(「インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えることができない旨のお知らせ(通知)(電子メールによる事前照会回答書兼用)(減免税回答用)(C-1000号-27)」)。関税法基本通達7-19の4に基づく文書による回答「事前教示回答書(変更通知書兼用)(減免税回答用)」(C-1000号-23)を必要とされる場合は、「事前教示に関する照会書(減免税照会用)(C-1000号-22)」 により、文書による事前教示の照会を改めて行う必要があります。この場合には、参考となるべき資料についても提出をお願いすることがあります。
※税関は、切替えを行ってから、原則として30日以内の極力早期に文書回答を行うようにします。
※切替えを行った事前教示の回答書は、税関官署での受取り、郵送又はEメールによる電磁的記録の送付となります(郵送の場合、費用のご負担をお願いすることがあります。)。回答書の受取方法及び受取官署(照会した税関の管轄に限らず希望できます。)については、照会書裏面の該当欄で、照会の際にあらかじめ指定してください。
また、回答書を受取税関において交付、又は郵送する場合は、その旨を照会者の連絡先メールアドレスに連絡します。その際、照会者が希望する場合には、回答書の写しを添付します。
なお、いずれの方法で回答書を受け取った場合でも、回答書の取扱いに違いはありません。
※切替えを行った事前教示の照会及び回答内容は、税関における取扱いの透明性及び輸入者等一般の予測可能性を高めるため、当ホームページ「事前教示回答(減免税) 」で公開されます。
※回答内容に意見があるときは、「事前教示回答書(変更通知書)(減免税回答用)に関する意見の申出書(C-1001号-2) 」1通を、事前教示回答書を発出した税関に文書により提出してください。ただし、この意見の申出は、事前教示回答書が交付または送達された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行う必要があります。
- 「インターネットによる事前教示照会書」(C-1000号-25)(切替えを希望する場合はこちらの様式を使用して下さい。)
- 税関所在案内
税関 | メールアドレス | 電話番号 |
---|---|---|
東京税関 | tyo-gyomu-genmen@customs.go.jp | 03-3599-6338 |
横浜税関 | yok-gyomutuso@customs.go.jp | 045-212-6153 |
神戸税関 | kobe-tsuso@customs.go.jp | 078-333-3155 |
大阪税関 | osaka-genmen-hourei@customs.go.jp | 06-6576-3316 |
名古屋税関 | nagoya-gyomu-tsuso2@customs.go.jp | 052-654-4114 |
門司税関 | moji-gyomu@customs.go.jp | 050-3530-8401 |
長崎税関 | nagasaki-gyo-sokatsu@customs.go.jp | 095-828-0126 |
函館税関 | hkd-shinsa@customs.go.jp | 0138-40-4256 |
沖縄地区税関 | oki-9a-tsuso2@customs.go.jp | 098-862-9281 |