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新型コロナウイルス感染症等の影響による申請・納付等の期限の延長等について

令和2年5月11日
(令和2年6月26日一部追記)
(令和3年4月2日一部追記)
(令和4年7月1日一部追記)
財務省関税局

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(令和2年2月1日以後に発生したものに限ります。)について、関税法第2条の3の規定に基づき特定災害として財務大臣が指定し、これらの影響により行うことが困難であった申請・納付等に関する期限の延長等の措置を講じていましたが、その期限を令和4年8月31日としました。(令和4年7月1日に官報で告示(都道府県の全部の地域の関税に関する申請期限等を指定する件 ))

税関への申請等を行う必要がある方は、上記期限までに申請等をお願いします。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により上記期限(令和4年8月31日)までに申請等の手続を行うことができない場合は、お早めに最寄りの税関官署又は当該申請等を行う予定の税関官署にご相談ください。
※ 保税地域の許可手数料の還付、軽減又は免除等についてはこちら を参照ください。

(注)財務大臣が指定する地域は「全都道府県」とすることについて、令和2年5月11日に官報で告示しました。

「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響についての特定災害の指定並びにこれにより相当な損害を受けた地域の指定に関する件」(財務省告示第百二十二号)[PDF:66KB]PDFファイル

具体的な措置は以下のとおりです。

関税に関する申請・納付等の期限の延長

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、期限までに関税に関する法律に基づく申請・納付等を行うことができない場合には、これらの期限を延長します。(関税法第2条の3)

輸入貨物に係る内国消費税についても、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、期限までに納付等を行うことができない場合には、期限の延長が可能であり、@納付すべき税額の納期限延長後の納期限を延長しようとする場合、A特例申告を行う場合の課税標準数量等申告書の提出期限を延長しようとする場合、BAの申告書に記載された納付すべき税額の納期限の延長をしようとする場合等において、下記の様式を使用して、内国消費税に係る期限の延長を申請することができます。また、国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税についても同様に、納付の期限の延長を下記の様式により申請することができます(消費税法第47条第3項、同法第51条他)。
輸入貨物に係る内国消費税及び国際観光旅客税の納付等の期限の延長については、下記の様式に必要事項を記載いただき、最寄りの税関官署又は当該納付等を行うこととされている税関官署に申請ください。

〔様式のPDF〕

〔記載例@〕(輸入貨物に係る内国消費税)[PDF:117KB]PDFファイル
〔記載例A〕(国際観光旅客税)[PDF:101KB]PDFファイル

※ 今回の措置の対象となる申請・納付等に係る期限とは、@からBまでの期限のように特定の日をもって定める期限をいい、一般的な輸入(納税)申告をした場合のように、輸入する日までに納税することとされているような申請・納付等は含まれませんので、ご注意ください。

※ なお、具体的な措置の期限は、令和4年8月31日となりますのでご注意ください。

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