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新型コロナウイルス感染症等の影響による保税地域の許可手数料の納付期限の延長及び許可手数料の還付、軽減又は免除について

令和4年7月1日
(令和5年5月9日一部追記)
財務省関税局

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(令和2年2月1日以後に発生したものに限ります。)による入国規制の影響から旅客ターミナル機能の低下による外国貨物の搬出入の全部又は一部ができない状況が全国的に継続しています。保税地域の許可手数料の納付者のうち、これらの影響により期限までに許可手数料の納付をすることができない者を、関税法施行令第1条の4第2項の規定に基づく対象者として財務大臣が指定しており、納付に関する期限の延長や許可手数料の還付、軽減又は免除をすることが可能となっています。(関税法第2条の3、関税法第102条の2第5項、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により関税法施行令第一条の四第二項の規定に基づき財務大臣が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(令和4年7月1日に官報で告示))

具体的な措置は以下のとおりです。
※措置の内容は、令和2年5月11日の告示等により実施しているものから変更ありません。

保税地域の許可手数料の納付に関する期限の延長

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、その期限までに手数料の納付をすることができないと認める者について、保税地域の許可手数料の納付期限を延長します。(関税法第2条の3)

保税地域の許可手数料の還付、軽減又は免除

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で保税地域において生じている支障の程度に応じ保税地域の許可手数料を還付、軽減又は免除します。(関税法第102条の2第5項)

※これらの措置の期限は、令和5年6月30日となりますのでご注意ください。(令和5年5月9日に官報で告示

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