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事前教示制度に関する様式の変更等について

令和5年3月31日
財務省関税局

事前教示制度(品目分類、原産地、関税評価、減免税)に関する税関の様式について、令和5年4月1日から以下のとおり取扱いが変更となりますのでご連絡いたします。

1.事前教示照会書(原産地、関税評価)の変更

 文書による原産地に係る事前教示の照会及び関税評価に係る事前教示の照会において照会者から税関にご提出いただく照会書の様式が変更となります。令和5年4月1日からは以下の様式をご利用ください。

【変更となる様式】  

                        ※変更の詳細についてはこちらをご参照ください。

2. Eメールによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた旨の通知書の廃止(品目分類、原産地、関税評価、減免税)

 Eメールによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えたときに税関から照会者に対して行う通知方法について、令和5年4月1日から、「インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた旨のお知らせ(通知)」の送付に代えて、Eメール本文にインターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた旨を記載して通知することといたします。

【廃止となる様式】
      • インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた旨のお知らせ(通知)(C-1000-14)
      • インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた旨のお知らせ(通知)(原産地回答用)(C-1000-17)
      • インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた旨のお知らせ(通知)(関税評価回答用)(C-1000-20)
      • インターネットによる照会を文書による照会に準じた取扱いに切り替えた旨のお知らせ(通知)(減免税回答用)(C-1000-26)

3. 事前教示回答書(品目分類、原産地、関税評価、減免税)等への税関による押印の廃止

 文書による事前教示の回答書等、事前教示制度の実施に際して税関が発出する次に掲げる様式について、令和5年4月1日から、税関による押印を廃止いたします。なお、押印の廃止後も輸入申告書に添付された事前教示回答書の取扱いに変更はなく、これまで通り輸入申告書の審査の際に尊重されます。

【税関による押印が廃止となる様式】 (参考)
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