現在位置:
ホーム > 新着情報 > 令和6年能登半島地震の被害に対応した税関手続について

令和6年能登半島地震の被害に対応した税関手続について

令和6年1月4日
(最終更新:令和6年6月21日)

財務省関税局


令和6年能登半島地震が発生した日(令和6年1月1日)において富山県又は石川県に住所又は居所を有していた方につきましては、同日以後に到来する関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長等の措置(注1)を講じていましたが、その期日(申請等の延長後の期限)を同年7月31日としました(注2)。
 税関への申請等を行う必要がある方で申請・納付等がお済みでない方は、上記期日までに申請等の手続をお願いします。
 なお、今般の地震の影響により、上記期日までに申請等の手続が困難な方又は手数料の軽減・免除を受けたい方については、状況が落ち着いた後、税関に個別にご相談ください。
(関税法第2条の3、関税法施行令第1条の4第3項)

(注1)財務大臣が指定する地域を「富山県・石川県」とすることについて、令和6年1月12日に官報で告示しました。
「富山県及び石川県における関税に関する申請期限等を延長する件」(財務省告示第22号)

(注2)財務大臣が指定する期日を令和6年7月31日までとすることについて、同年6月21日に官報で告示しました。
「富山県及び石川県における関税に関する申請期限等を指定する件」(財務省告示第168号)

(参考)災害発生以後講じている申請等の期限を延長する等の措置
 今回の地震の被災状況に鑑み、財務大臣が指定する地域(富山県・石川県)における被災者につきましては、関税法第2条の3及び第102条の2の規定に基づき、関税に関する法律に基づく申請等の期限の延長や手数料の軽減、免除を行っています。
 具体的な措置は以下のとおりです。

【関税に関する申請等の期限の延長】

被災者等が災害等のため、期限までに関税に関する関係法令等に基づく申請等を行うことができない場合には、当該期限を延長します。(関税法第2条の3、関税法施行令第1条の4)

【救援物資に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除】

外国から送付される救援物資を、税関の検査指定地以外の地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第1号及び第2項、税関関係手数料令第13条の2)

【被災貨物に係る指定地外検査の許可手数料の還付又は免除】

被災した保税地域から避難させた貨物を、税関の検査指定地以外の地域に置いて税関の検査を受けようとする場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第1項第2号及び第2項、税関関係手数料令第13条の2)

【証明書交付手数料の還付又は免除】

被災者等が災害等のため紛失・損傷した輸入許可書等の証明書類の交付申請を行った場合の手数料を還付又は免除します。(関税法第102条の2第3項及び第4項、税関関係手数料令第13条の3)

【保税地域許可手数料の還付、軽減又は免除】

被災した保税地域において生じている支障の程度に応じ保税地域許可手数料を還付、軽減又は免除します。(関税法第102条の2第5項、税関関係手数料令第13条の4)

ページトップに戻る
トップへ