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価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続の見直しについて

1.従来の国際郵便物の通関手続

これまでは、一般の貨物と異なり、郵便物を外国に送る際又は外国から受け取る際、税関へ輸出入申告を行う必要がないことになっていました。
また、関税等の税金がかかる郵便物を外国から受け取る際には、税関が税金の額を決定して、その郵便物の配達の際に、税金を配達職員等に支払うこととなっていました。

2.見直しの経緯

近年、国際郵便物の種類は多様化し、現在では、商業目的の郵便物も多く取り扱うようになってきました。
このような国際郵便物を取り巻く環境の変化に対応するために、国際郵便物の通関手続が見直されることとなりました。

3.見直しの内容

平成21年2月16日(月)から、価格が20万円を超える郵便物(※1)を外国に送る、または外国から受け取る際には、原則として、税関へ輸出入申告を行い(※2)、許可を受けることが必要になりました。

※1 輸入郵便物で見た場合、課税価格が20万円を超える郵便物の割合は、輸入郵便物件数の約0.06%(平成19年)となっています。
※2 輸出入申告などの通関手続は、郵便事業株式会社や他の通関業者に委任することができます。
また、郵便物の差出人又は受取人自身で行うこともできます。

 

4.税関への申告が必要な国際郵便物

(1) 外国に送る郵便物のうち価格が20万円を超えるもの

(2) 外国から受け取る郵便物のうち課税価格(※)が20万円を超えるもの(下記5.(2)の2又は3に該当するものを除きます。)

(※)課税価格は、一般に、輸入しようとする品物の価格に郵便料金と保険料を加算した合計額となりますが、詳細についてはこちらをご覧下さい。
カスタムスアンサー
1403 輸入貨物の課税価格決定の原則(関税評価の原則)

5.税関への申告が不要な国際郵便物(引き続き、従来と同様の手続が適用されます。)

(1) 外国に送る郵便物のうち価格が20万円以下のもの

(2) 外国から受け取る郵便物のうち

  • 課税価格が20万円以下のもの
  • プレゼントなどの寄贈品
  • 名あて人において、郵便物の価格などが把握できないもの

税関への申告が不要な国際郵便物の通関手続についてはこちらをご覧ください。

6.税関への申告が必要な国際郵便物の案内

税関への申告などの通関手続をいつ、どのように行えばよいか判らない方は、それぞれ、以下のように案内を受けることができますので、案内に従い、手続を行ってください。
(1) 価格が20万円を超える郵便物を外国に差し出す場合、郵便物を差し出す窓口で通関手続に関する案内を受けることができます。
(2) 課税価格が20万円を超える郵便物が外国から到着した場合、郵便事業株式会社から受取人に対して、通関手続に関する案内文書が送付されます。

価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続見直しQ&A(PDF形式,87kb)

7.国際郵便物の通関手続見直しに関するお問合せ先

国際郵便物の通関手続見直しに関しては、税関外郵出張所までお問合せください。
税関外郵出張所の連絡先については、こちらをご覧下さい。
※国際郵便物の通関手続見直し案内ダイヤルは平成21年6月30日をもって廃止いたしました。

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