1106 輸入申告における申告事項 (カスタムスアンサー)
外国貨物を輸入しようとする者は、税関に輸入申告をしなければなりません。輸入申告は、輸入(納税)申告書を書面で税関に提出するほか、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用して、必要事項を入力することにより行うことができます。
申告事項には、次のようなものがあります。
申告事項には、次のようなものがあります。
1 貨物を輸入しようとする者の住所又は居所及び氏名又は名称
2 貨物の記号・番号・品名・数量及び価格
3 貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
4 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
5 貨物の蔵置場所
6 その他参考となるべき事項
2 貨物の記号・番号・品名・数量及び価格
3 貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
4 貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
5 貨物の蔵置場所
6 その他参考となるべき事項
なお、令和7年10月12日から、以下の事項が輸入申告項目として追加される予定です。
・国内運送先の所在地及び名称等
・通信販売貨物に該当するか否か
・通信販売貨物に該当する場合には、その通信販売において利用されたプラットフォームの名称等
・国内運送先の所在地及び名称等
・通信販売貨物に該当するか否か
・通信販売貨物に該当する場合には、その通信販売において利用されたプラットフォームの名称等
上記の輸入申告項目の追加についての詳細は、こちらをご参照ください。
輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて
(関税法第7条、第67条、同法施行令第59条、第59条の2)
税関手続等に関するご相談はお近くの税関相談官までお気軽にどうぞ。 お問い合わせ先は9301番をご覧下さい。