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1106 輸入申告における申告事項 (カスタムスアンサー)


  外国貨物を輸入しようとする者は、税関に輸入申告をしなければなりません。輸入申告は、輸入(納税)申告書を書面で税関に提出する他、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用して、必要事項を入力することにより行うことができます。
  申告事項には、次のようなものがあります。
  1  貨物の記号・番号・品名・数量及び価格
  2  貨物の原産地及び積出地並びに仕出人の住所又は居所及び氏名又は名称
  3  貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録記号
  4  貨物の蔵置場所
  5  その他参考となるべき事項
(関税法第7条、第67条、同法施行令第59条、第59条の2)
 
 

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