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1110 輸入(納税)申告書の記載方法について (カスタムスアンサー)


輸入(納税)申告書の書き方

【共通事項】
1. 記入は、すべて黒色のタイプまたはペンで行う
2. 記入は、和文または英文で行う
3. 訂正するときは訂正箇所を2本の線で消し込み、訂正箇所の上方に訂正事項を記入する

(1) 申告する年月日を記入
(2) 申告する税関官署の名称を記入
(3) 輸入者自身が輸入申告をする場合に、申告者の住所、氏名(原則としてインボイスに記載されている荷受人)の記入
(4) 貨物の仕出人(貨物を輸入者に送った者)の住所、氏名(原則としてインボイスに荷送人として記載されている者)の記入
(5) 通常の輸入の場合は、ICの枠内に ×印を記入
(6) 貨物が船(取)卸しされた港(空港)の名称を記入
(7) 貨物を積載してきた船舶(航空機)の名称を記入
(8) 貨物を積載してきた船舶(航空機)の入港年月日を記入
(9) 貨物が生産された国名を記入  
(10) 貨物が船舶(航空機)に積み込まれた都市名及び国名を記入
(11) 船荷証券(B/L)(航空貨物にあっては Air WayBill)の番号を記入
ただし、その貨物が保税運送された貨物の場合は、承認書の番号を記入
(12) 貨物が保管されている場所の名称を記入  
(13) 税関相談官または窓口の職員に確認して記入  
(14) 一般的な商品名(例えば、インボイスの商品名)を記入  
(15) 実行関税率表に基づき、「番号」欄には申告する貨物に対応する税表番号   (6桁)を、「統計細分」欄にはその統計番号(3桁)を、「税表細分」欄にはその細分番号を記入
(16) 実行関税率表に掲げられている統計単位を記入
  (二つの統計単位がある場合には、その双方を記入)
(17) (16)の「単位」により表示される数量を記入
    その貨物の全量が単位に達しない場合には、左側の白抜き部分に「0」を 、単位未満の数値は右側の色刷り部分にそれぞれ記入
(18) CIF価格(輸入港までの運賃、保険料込みの価格、つまり輸入港到着価格)を日本円で記入
(19) 実行関税率表に基づき、その貨物に適用される税率を記入し、その適用区分に従って下の枠内に×印を記入
  なお、無税の場合はFreeと記入
(20) 申告価格(千円未満切捨て)に税率を乗じて得た金額を円単位まで記入  
  この場合、千円以上は左側の白抜き部分に、千円未満は右側の色刷り部分に記入
(21) 消費税、酒税などの内国消費税及び地方消費税が課される物品について、「適用法律区分」の枠内に×印を記入
(22) 申告価格に関税額(百円未満切捨て)を加えた金額を記入
(23) 内国消費税の税率を記入
(24) (20)と同様に計算し、円単位まで記入
(25) (24)に記入した消費税額から百円未満を切り捨てた金額を記入
(26) 地方消費税の税率を記入
(27) (25)の金額に税率を乗じて得た金額を円単位まで記入
(28) 各税目ごとに税額を計算し、各税目ごとにそれぞれの合計額(百円未満切捨て)を記入
(29) 貨物の外装の総個数、マーク及び番号を記入
(30) 輸入承認証などがあれば、その番号を記入
(31) 添付書類に応じて右の枠内「有」の欄に×印を記入
(32) 取引の内容によっては評価申告が必要であり、該当箇所に×印(包括申告 の場合には受理番号を含む。)を記入
参考:輸入申告書(税関様式C第5020号)記載要領

輸入(納税)申告書における「船(取)卸港」欄及び「積出地」欄の記載に関する具体例

関税法令に基づき、輸入(納税)申告書の「船(取)卸港」欄には当該申告書に係る貨物が船(取)卸される港名又は空港名を記載することとされており、「積出地」欄には当該貨物が船舶又は航空機に積まれた場所を記載することとされています。
(税関様式関係通達(昭和47年3月1日蔵関第107号)U記載要領及び留意事項)
 これらの具体例については、以下のとおりです。

船(取)卸港

(具体例1)
 外国貿易船であるX号により、本邦以外のA国から本邦まで貨物が運送された場合において、当該貨物が、本邦のa港で船卸しされた後、a港に隣接する保税地域に搬入されたうえで、当該保税地域の所在地を所轄する税関長の輸入の許可を受けた後、X号若しくはX号以外の外国貿易船又は沿海通航船により、a港からb港まで運送され、b港において船卸しされたときは、輸入(納税)申告書の「船(取)卸港」欄にはa港を記載することとなります。

(具体例2)
 外国貿易船であるX号により、本邦以外のA国から本邦まで貨物が運送された場合において、当該貨物が、本邦のa港で船卸しされた後、a港に隣接する保税地域に搬入されたものの、当該保税地域の所在地を所轄する税関長の輸入の許可を受けることなく、X号若しくはX号以外の外国貿易船又は沿海通航船により、a港からb港まで保税運送されたうえで、b港において船卸しされた後、b港に隣接する保税地域に搬入され、当該保税地域の所在地を所轄する税関長の輸入の許可を受けたときは、輸入(納税)申告書の「船(取)卸港」欄にはb港を記載することとなります。

積出地

(具体例3)
 外国貿易船であるY号により、本邦以外のB国のb港から本邦以外のC国のc港を経由して本邦のd港まで貨物が運送された場合において、当該貨物に係る船荷証券(B/L)が、B国のb港から本邦のd港に至るまでの一貫運送を証するものであるときは、輸入(納税)申告書の「積出地」欄にはB国のb港を記載することとなります。

(具体例4)
 外国貿易船であるY号により、本邦以外のB国のb港から本邦以外のC国のc港まで貨物が運送された後、C国のc港において、当該貨物が外国貿易船であるZ号に積み替えられ、Z号により本邦のd港まで貨物が運送された場合において、当該貨物に係る船荷証券(B/L)が、C国のc港から本邦のd港に至るまでの運送を証するものであるときは、輸入(納税)申告書の「積出地」欄にはC国のc港を記載することとなります。

 


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