輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて
令和6年6月
財務省・税関
越境電子商取引の拡大に伴い、通販貨物等の輸入が増加し、不正薬物や知的財産侵害物品等の密輸が多数摘発されています。FS利用貨物については不当に低い価格で輸入申告することで関税等をほ脱するという脱税事案が顕在化しています。
そのような背景を踏まえ、円滑な輸入を引き続き確保し、水際取締りの実効性の確保及び適正な課税を実現するための制度見直しを行いました。
令和5年10月1日から、輸入申告時に記載を求めている「貨物を輸入しようとする者の住所及び氏名」を関税法施行令上の輸入申告項目に追加するとともに、輸入申告者の意義の明確化を行いました。
また、税関事務管理人の届出項目に「届出者と税関事務管理人との関係」等を追加するとともに、税関事務管理人との委任契約関係書類を添付することとなりました。
令和7年10月12日から、貨物の輸入許可後の「運送先の所在地・名称」、輸入貨物が「通販貨物に該当するか否か」、通販貨物に該当する場合には「プラットフォームの名称等」が関税法施行令上の輸入申告項目に追加され、これらの事項についても申告していただく必要があります。
なお、輸入申告項目の追加、輸入申告者の意義の明確化及び税関事務管理人制度の見直しは、(「プラットフォームの名称等」を除いて)通販貨物やFS利用貨物に係る輸入申告のみを対象としたものではありません。
※制度見直しの具体的な内容については、以下の参考資料をご確認ください。
参考資料
・輸入申告者の意義の明確化に関する事例集
・税関事務管理人届出書(税関様式)の改正について
【リーフレット】
・輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しについて
・Amendment to Import Declaration Items and Customs Procedure Agent System
・关于进口申报项目及海关事务管理人制度的修订
・수입신고 항목 및 세관사무관리인제도의 개정
・輸入申告項目の追加について(令和7年10月12日施行分)
【カスタムスアンサー】
・1103 関税の納税義務者
・1805 医薬品医療機器等法に基づく輸入規制の税関における確認内容(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器等)
・9601 日本に居住しない者が税関手続を行う場合の手続(税関事務管理人制度)
問合せ先
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大阪税関業務部通関総括第1部門 | TEL 06-6576-3313 |
神戸税関業務部通関総括第1部門 | TEL 078-333-3086 |
門司税関業務部通関総括第1部門 | TEL 050-3530-8367 |
長崎税関業務部総括部門 | TEL 095-828-0126 |
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