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1524 経済連携協定(EPA)税率を適用する場合の輸入通関手続(原産地証明手続)について(カスタムスアンサー)


  経済連携協定(EPA)における関税についての特別の規定による便益(EPA税率)を適用するためには、輸入される貨物が、適用(利用)しようとするEPAの規定に基づく原産品でなければなりません。

 輸入通関時には、輸入貨物がEPAに基づく原産品であることを税関に示すために、適用(利用)するEPAの規定に応じ、@輸出国が発給した原産地証明書、A認定輸出者が作成した原産地申告、又はB輸入者、輸出者若しくは生産者の作成した原産品申告書のいずれか(以下、原産地証明書等)を、原則として輸入申告の際に提出する必要があります。

 各EPAの原産地証明制度についてはこちら をご参照ください。

 原産地証明書等は、各協定に定める要件(原産地証明書については指定の様式及び必要的記載事項(原産地証明書に記載されていなければならない内容)、認定輸出者による原産地申告については申告文、原産品申告書については基本的な記載事項等)に従ったものでなければなりません。原産地証明書等の有効期間は、原産地証明書等の発給又は作成の日から1年です。

 また、EPA税率の適用には、運送上の要件も満たす必要があり、産品を輸出するEPA締約国から日本に直接運送されない場合(第三国を経由する場合)には、EPA締約国からの通し船荷証券(B/L)等が必要となります。

 原産地証明書等は、原則として輸入申告の際に提出することになっていますが、税関長が災害その他やむを得ない理由があると認めた場合、又は輸入許可前引取り承認を受けた場合には事後提出が認められます。

 なお、課税価格の総額が20万円以下の貨物については原産地証明書等の提出は必要ありません。

 (関税法第68条、関税法施行令第61条第1項、第4項〜第8項、関税法基本通達68-5-0〜68-5-23、条約等基本通達3-1〜3-20)
 
 原産地証明手続に関する詳細は以下のページをご参照ください。
 https://www.customs.go.jp/roo/procedure/index.htm
 
(ご参考)一般特恵関税を利用する場合はこちらをご参照ください。
 
 

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