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1501 特恵関税制度の概要(カスタムスアンサー)


  特恵関税制度は、開発途上国又は地域を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率を適用して、開発途上国又は地域の輸出所得の増大、工業化の促進を図り、経済発展を支援しようとするものです。
 日本の特恵関税制度は、1971年8月から実施されており、法令(関税暫定措置法及び関税暫定措置法施行令)により適用を受けることができる国及び地域、対象品目並びに関税率を定めています。

 

 特恵関税を適用する品目及びその関税率は、農水産品と鉱工業品に分けて定めています。
 まず、農水産品については、一部の品目を対象としており、その関税率は品目ごとに異なります。
 次に鉱工業品については、一部の例外を除く全ての品目を対象としており、その関税率は原則として無税ですが、一部有税のものがあります。


 また、後発開発途上国(LDC)からの輸入に関しては、ほぼ全ての品目に対して無税が適用されます。これを特別特恵関税といいます。
 特恵関税又は特別特恵関税を適用した輸入が増加し、その輸入が、国内産業に損害を与え、または与えるおそれがあり、当該産業を保護するために緊急に必要があると認められるときは、政令により当該品目の特恵関税又は特別特恵関税の適用を停止することができます。これをエスケープ・クローズといいます。



 特恵関税又は特別特恵関税の適用を受けるためには、原則として、「一般特恵制度原産地証明書(様式A(FormA)」が必要となります(コード番号1502「特恵原産地証明書について」を参照してください。)。

 

 特恵関税又は特別特恵関税が適用される国及び地域については、特恵適用国一覧(コード番号1504「特恵適用国・地域一覧」)を参照してください。

 

 なお、先進国並みに経済が発展した特恵受益国又は地域や、高い国際競争力を有する特恵受益国又は地域の原産品については、特恵関税の適用対象から除外されます(コード番号1506「特恵関税の適用除外措置について」を参照してください。)。

 

(関税暫定措置法第8条の2、第8条の3)

 

 一般特恵関税制度の原産地規則に関する詳細は、以下のアドレスをご覧下さい。
  https://www.customs.go.jp/roo/information/gsp.htm

 


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