5012 輸出者に対する帳簿書類の保存義務について(カスタムスアンサー)
貨物(本邦から出国する者がその出国の際に携帯して輸出する貨物及び郵便物を除く。)を業として輸出する者については、帳簿書類の保存が義務づけられています。
具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
(1) 帳簿の備付け
・ 記載事項: | 品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可番号を記載(必要事項が網羅されている既存帳簿、仕入書等に必要項目を追記したものでも可) |
・ 保存期間:5年間(輸出許可の日の翌日から起算) |
(2) 書類の保存
・ 書類の内容(注): | 輸出許可貨物の契約書、仕入書、包装明細書(注)、価格表(注)、製造者又は売渡人の作成した仕向人との間の取引についての書類その他税関長に対して輸出の許可に関する申告の内容を明らかにすることができる書類 |
・ 保存期間:5年間(輸出許可の日の翌日から起算) |
(3) 電子取引の取引情報に係る電子データの保存(注)
・ 電子データの内容: | 電子取引(いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メール等により取引情報を授受する取引)を行った場合における当該電子取引の取引情報(取引に関して授受する注文書、契約書等に通常記載される事項) |
・ 保存期間:5年間(輸出許可の日の翌日から起算) |
なお、既に帳簿を備え付けている輸出者の方は、その帳簿に関税法に規定している必要事項が記載してあれば、税関用に特別に帳簿を備え付ける必要はなく、当該帳簿をもって関税法上の帳簿として差し支えありません。
(注)平成24年7月1日以後に輸出が許可された貨物から適用されます。
(関税法第94条、関税法施行令第83条)
お問い合わせ先
東京税関 | TEL 03-3599-6609 |
横浜税関 | TEL 045-212-6058 |
神戸税関 | TEL 078-333-3086 |
大阪税関 | TEL 06-6576-3212 |
名古屋税関 | TEL 052-654-4201 |
門司税関 | TEL 050-3530-8367 |
長崎税関 | TEL 095-828-8709 |
函館税関 | TEL 0138-40-4253 |
沖縄地区税関 | TEL 098-862-9281 |
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