帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度
帳簿書類の保存
輸出者または輸入者は、輸出入した貨物に関する品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、帳簿、書類及び電子データの保存が義務付けられています(税関に提出した書類は除きます。)。
輸出 | 輸入 |
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(対象者) 業として輸出する輸出申告者 具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
(記載事項)
(書類の内容)
(電磁的記録の内容) |
(対象者) 業として輸入する輸入申告者 具体的には、次のような帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
(記載事項)
(書類の内容)
(電磁的記録の内容) |
(注1)書類又は輸出入許可書に帳簿へ記載すべき事項がすべて記載されている場合には、当該書類又は輸出入許可書を保存することにより、帳簿への記載を省略することができます。なお、当該書類又は輸出入許可書は帳簿と同じ期間保存しなければなりません。
(注2)帳簿の記載事項と書類は、その関係が輸出入の許可書の番号その他の記載事項により明らかであるように整理して保存する必要があります。
(注3)特例輸入者に係る全ての特例申告貨物及び特定輸出者に係る全ての特定輸出貨物についても同様に帳簿、書類及び電子データを保存する必要があります。
(注4)関税定率法等の規定により輸入申告者の資格が限定されている場合において、輸入許可通知書等に「輸入者」と「輸入取引者」の両方の記載がある場合は、帳簿書類の保存義務者は輸入申告者である「輸入者」となります。
パンフレット
- 帳簿書類の保存義務と電子データによる保存の概要[PDF:1,013KB](R6.7更新)
※帳簿書類の保存義務と電子帳簿等保存制度についての基本的な内容をまとめた資料です。
内容は、令和6年1月1日現在の法令等に基づきます。
関係法令
※ e-Gov法令検索へのリンクです。通達
- 関税法基本通達(第2章)
- 関税法基本通達(第9章)
- 税関様式(C-9300、C-9310、C-9320、C-9345)
※令和3年12月31日以前に電磁的記録による保存等の承認を受けた関税関係帳簿及び関税関係書類について、令和4年1月1日以後に電磁的記録による保存を電子計算機出力マイクロフィルムによる保存に変更しようとする場合には、別途承認を受ける必要があります。承認申請を行う場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存に代える日の3月前の日までに「関税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認申請書」2通(原本、申請者用)を税関に提出してください。
[承認申請書[Word:89KB]/記載要領[PDF:227KB]]
Q&A
- 帳簿書類の保存義務と電子データによる保存 一問一答[PDF:710KB](R6.7更新)
関税関係書類等の電磁的記録へのタイムスタンプの付与については、令和5年7月29日までは、総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプの付与に加え、一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与も経過措置として認められておりますが、同月30日以降は、同協会が認定する業務に係るタイムスタンプの付与は認められず、総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプを付与する必要がありますのでご注意ください。
なお、総務大臣による認定の取得状況(認定を受けたタイムスタンプ事業者)については、以下記載の総務省のウェブサイトで確認することができます。
【総務省HP(タイムスタンプについて)】 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/ninshou-law/timestamp.html