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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003514
税関 名古屋
処理年月日 20221202
一般的品名 紡織用繊維製装飾品
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 動物を模した紡織用繊維製装飾品を竹製の棒の先端に取り付けたもの  性状:紡織用繊維生地を動物の形状に縫製し底部に竹製の棒を挿入、接着したもの(詰物あり)  材質:(くまを模した部分)外面:ポリエステル100%編物、中綿:アクリル     (棒)竹  サイズ:(くまを模したもの)長さ8cm、幅6cm     (棒)長さ30cm  用途:リースやフラワーアレンジメントに挿して装飾性を高める  包装:6~10本/袋
分類理由 本品は、動物を模した紡織用繊維製品を竹製の棒の先端に取り付けたものである。  本品は、異なる構成要素から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、装飾性を有する紡織用繊維製品であると認められることから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
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