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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003262
税関 名古屋
処理年月日 20221130
一般的品名 自動車用の錠の部分品(ハンドルロック機構)
税番 8301.60-000
関税率 基本4.10% 、 協定2.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のハンドルロックに用いられるシリンダー式の錠の一部として組み込まれる卑金属製のロック機構部分  材質:亜鉛、鉄鋼、プラスチック他  用途:自動車のハンドルロックに用いられるシリンダー式の錠の一部として組み込まれるロック機構部分    輸入後、キーシリンダー等とともにハンドルシャフトに取付け、シリンダー式の錠となる  機能:エンジンキーを抜いている時は、本品のシャフト部分がハンドルシャフトの凹部分に飛び出した状態でロックされている    エンジンキーを回すことで、シャフトが引っ込み、ハンドルのロックが解除される
分類理由 本品は、自動車のハンドルロックに用いられるシリンダー式の錠の一部として組み込まれる卑金属製のロック機構部分として照会がなされたものである。  本品は、シリンダー式の錠の一部として組み込まれる卑金属製の部分品であることから、関税率表第83類注1、同表第83.01項及び同表解説第83.01の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他