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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003134
税関 名古屋
処理年月日 20221031
一般的品名 羊毛製のボール
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 羊毛を球状に成形したもの  性状:表面がフェルト状の直径約11cmの白色の球形のもの      材料:羊毛100%  製法:漂白した羊毛を水に濡らし、手作業で球状にする→1個ずつラッピングして固める→かくはん機に入れ遠心力で形状を整える→乾燥→包装  用途:水に濡らして室内を加湿  包装:1個/箱
分類理由 本品は、羊毛を手作業、ラッピング及びかくはん機により球状に成形した物品である。  本品は、その性状等からウォッディングとは認められず、関税率表第56.01項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第11部注7(b)、同表第63類注1、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
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