事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122003066 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20221108 |
一般的品名 | キャットフード |
税番 | 2309.10-091 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | まぐろ等から成るペーストとアミノ酸等から成るペーストを、小売用容器に包装したもの 製法:①まぐろペースト:原料→解凍→切り刻む→計量→調味液混合 ②アミノ酸ペースト:原料→計量→混合 ③①、②を折り目付きパウチの片側ずつに充填→シール→計量→殺菌一冷却→包装 原料:①まぐろ、まぐろエキス、糖類、ミネラル、ビタミン等 ②加工でん粉、増粘多糖類、L‐シスチン等 性状:ペースト 用途:キャットフード(2つのパウチの中身を混ぜて猫に与える) 包装:25g×2パウチ(気密容器)×48袋/箱 |
分類理由 | 本品は、まぐろ、まぐろエキス、糖類、ミネラル、ビタミン等を混合したまぐろペーストと、加工でん粉、増粘多糖類、L‐シスチン等を混合したアミノ酸ペーストを、ペット用の飼料として供するために、少量を小売容器入りにしたものである。本品はさらに加工せずにそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示にはペットフードとして使用することが明記されており、総合的に判断してペットフードとして用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、同項に分類される。号については、同表の解釈に関する通則6を適用(同通則3(b)を準用)し、本品に重要な特性を与えている物品は猫用の飼料と認められることから、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。 ---以下余白--- |
法令 | 家畜伝染 |
その他 |