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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002595
税関 名古屋
処理年月日 20220930
一般的品名 防災用品6点セット(E携帯トイレ)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 災害時に使用する物品6点(@ポーチ、Aポリ袋1枚、Bホイッスル、C防災ブック、Dマスク1枚及びE携帯トイレ)をセットにし、小売用包装にしたもの  材質等:@(ポーチ)PVC製、熱圧着により成型したもの サイズ:約150×210mm     A(ポリ袋)ポリエチレン製     B(ホイッスル)ABS製(首から掛けるための紡織繊維製組ひも付き)     C(防災ブック)紙製、1枚シート     D(マスク)ポリプロピレン製不織布     E(携帯トイレ)携帯トイレと持ち帰り袋のセット             (携帯トイレ)本体:ポリエチレン等から成る不織布                    受け口:発泡ポリエチレン製                    凝固剤:ポリアクリル酸ナトリウム粉末             (持ち帰り袋)ポリエチレン製             用途:災害対策として住宅等に常備し、災害時に使用  包装:ポーチ以外の物品をすべてポーチに入れて収納     1セット/小売用のプラスチック製の袋(ポーチ)入り
分類理由 本品は、6点の各種物品を取りそろえて小売用の包装にしたもので、災害時等に備えた防災用品セットとして照会のあった物品であり、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、E携帯用トイレは、凝固剤を不織布等で作られた袋に入れた携帯用トイレと持ち帰り用ポリエチレン袋の異なる構成要素で作られた物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている物品は、排せつ物を吸収・凝固する機能を有するポリアクリル酸ナトリウム粉末を入れた携帯用トイレであると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用される。 (参考)@ポーチ:3926.90-029 Aポリ袋:3923.21-000 Bホイッスル:9208.90-000      C防災ブック:4911.99-000 Dマスク:6307.90-023 −−―以下余白―−−
法令
その他
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