メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > マイクロホン用ポップスクリーン

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002707
税関 名古屋
処理年月日 20221007
一般的品名 マイクロホン用ポップスクリーン
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マイクロホンやマイクロホンスタンド等に取り付けて使用する鉄鋼製ポップスクリーン  性状:円形のパンチングメタルの中央両面に径の小さい2枚のメッシュメタルを重ね、外周の一か所に先端に固定     具を設置した曲げ伸ばし可能なワイヤーを取り付けたもの   材質:(フレーム)プラスチック     (スクリーン部 外側)ステンレス        (内側)ステンレス     (ワイヤー)ステンレス     (アタッチメント)ステンレス  サイズ:全長54cm×幅(最大)15.5cm  用途:レコーディングや配信等でマイクと人の間にスクリーン部が来るようにマイクロホンやスタンドに固定し、息や飛沫、ポップノイズがマイクに入るのを防ぐ   包装:化粧箱
分類理由 本品は、マイクロホンやそのスタンド等に取付け、息や飛沫、ポップノイズ等を防ぐスクリーンとして使用されるものとして照会があったものである。  本品は、マイクロホンやそのスタンドと共に使用する附属品と認められるが、関税率表第85.18項には附属品の規定がないことから同項には分類されない。  本品は、鉄鋼及びプラスチックの異なる材料から成る物品として、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して分類し、本品に重要な特性を与えている材料はスクリーンとして機能する鉄鋼と認められることから、その他の鉄鋼製品として、同表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他