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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003246
税関 大阪
処理年月日 20221205
一般的品名 クライミング用具(スリング)
税番 9506.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製織物から成るクライミング用スリング  性状:複数のループ状の紡織用繊維製織物を鎖状に連結したもの(全てのループの強度は24kN)     両端には、岩に打ち込まれた支点及び使用者のハーネスに連結されるエンドループを有する  材質:高強度ポリエチレン、ナイロン  サイズ:(長さ)125cm、(幅)12mm   用途:岩登り時の落下防止のため、岩に打ち込まれた支点と使用者が装着しているハーネスを連結する     単体では使用せず、カラビナと組み合わせて使用  包装:プラスチック袋で個別包装  その他:本品の取扱説明書には「本製品は登山、アルパインクライミング、スキー登山専用のスリングです。その他の用途に使用しないでください。」との記載あり     本品には、CEマーク(EUの品質基準に適合していることを示す)の印字を有し、EN566:2017(スリングに係るEUの統一規格)に沿って製造されている
分類理由 本品は、登山、アルパインクライミング、スキー登山に使用するスリングとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途、規格等から、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、その他の運動用具として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他