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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003029
税関 大阪
処理年月日 20221205
一般的品名 毛染用ブラシ
税番 9603.29-000
関税率 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製の房状の毛及びプラスチック製のハンドルから成る毛染に使用するブラシ  性 状:射出成形されたプラスチック製ハンドルの先端に、束にしたナイロン繊維製の毛を複数本埋め込んだもの  材 質:(ハンドル)ポリプロピレン     (毛)ナイロン繊維  用 途:毛染用  サイズ:(ハンドル)幅約4cm×長さ約13cm(税関実測値)     (毛)幅約3.5cm×長さ約2cm(税関実測値)  包 装:100本/箱×12箱
分類理由 本品は、毛染に使用する刷毛として照会がなされたものである。  本品は、毛染用ブラシであり、関税率表第96.03項及び同表解説第96.03項(B)(3)の規定により、化粧用ブラシとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他