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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003028
税関 大阪
処理年月日 20221205
一般的品名 毛染用くし(ブラシ付き)
税番 9615.11-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製のくし部分、ブラシ部分及びハンドルから成る毛染に使用する物品  性 状:プラスチック製ハンドルの先にくし部分とブラシ部分を有するもの     ハンドル、くし部分及びブラシ部分は射出により一体成形されている     くし部分は長さ及び形状の異なる複数本の細い歯を有し、ブラシ部分は長さの異なる複数本の突起を有する  材 質:ポリプロピレン  用 途:毛染用  サイズ:(本体)幅約7cm×長さ約17cm(税関実測値)     (ハンドル)幅約2cm×長さ約9cm(税関実測値)  包 装:400個/箱
分類理由 本品は、毛染に使用するくしとして照会がなされたものである。  本品は、くし部分(第96.15項)とブラシ部分(第96.03項)が一体成型されており、二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に分類する。  したがって本品は、関税率表第96.15項及び同表解説第96.15項の規定により、プラスチック製のくしとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他