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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002942
税関 大阪
処理年月日 20221014
一般的品名 段階的圧縮靴下(女子用タイツ)
税番 6115.10-100
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みの段階的圧縮靴下(女子用タイツ)  性 状:足首からウエストまでを覆うタイツ型の女子用衣類     足首、ふくらはぎ、太ももと、上へいくほど段階的に圧力が低くなっている  材 質:ポリエステル79%、ナイロン19%、ポリウレタン2%  機 能:日常生活上の筋肉の揺れを防ぎエネルギー消費を抑えるとともに、身体をサポートし体形を整える  用 途:女性用肌着  サイズ:M−L、L−LL  包 装:1枚/ビニル袋(ハンガー付き)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編みの足首から腰までを覆う肌着であり、身体をサポートし体形を整える機能を有するものとして照会があったものであるが、その性状等から、補整下着として関税率表第62.12項には分類されない。  本品は、足首から太もも部分にかけて圧縮力を段階的に弱めているタイツと認められることから、同表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、段階的圧縮靴下として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。      −−−以下余白−−−
法令
その他
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