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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002812
税関 大阪
処理年月日 20221011
一般的品名 化粧品原料
税番 3824.99-999
関税率 基本3.80% 、 協定2.60% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ホップ、ういきょう等数種の植物の混合物から得られた複合エキスに尿素及びアラントインを加えた化粧品原料  製法:ホップの雌花穂、ういきょうの果実等を水・エタノール混液で抽出して得られたエキスに尿素及びアラントインを添加しろ過  成分:エタノール(フタル酸ジエチル添加)、尿素、ういきょうエキス、ホップエキス、メリッサエキス、セイヨウヤドリギエキス、カミツレエキス、セイヨウノコギリソウエキス、アラントイン、水  性状:濃褐色半透明の液体 特有の快香を有する  用途:化粧品、シャンプー等原料  包装:1、5、25kg/ガラス又はポリ容器
分類理由 本品は、ホップ、ういきょう等数種の植物の混合物から得られた複合エキスに尿素及びアラントインを加えた化学品の混合物である。  本品は、複合エキスに尿素及びアラントインを添加した化粧品等の原料であることから、関税率表第13.02項には分類されない。  したがって、他の項に該当しない化学工業調製品として同表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法 、 化学審査
その他
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