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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002730
税関 大阪
処理年月日 20220916
一般的品名 乳児用子守帯(ベビーラップ)
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 乳児を抱っこする際に使用する紡織用繊維製の子守帯  性 状:紡織用繊維製編物製の2枚のショール状の布、ウエストベルト及び背当てを縫製したもの     ウエストベルトをバックルで装着し、ショール状の布を両肩に掛け、布の中に乳児を入れる  材 質:(肩 部) ポリエステル62% 綿33% ポリウレタン5% メリヤス編み     (背当て) 表:ポリエステル62% 綿33% ポリウレタン5% メリヤス編み           裏:ポリエステル100% メッシュ     (ベルト) 表:ポリエステル62% 綿33% ポリウレタン5% メリヤス編み           中材:発泡ポリエチレン           裏:ポリエステル100% メッシュ     (バックル)プラスチック    サイズ:フリーサイズ  用 途:乳児を抱っこする際に使用  附属品:専用の巾着型収納袋(税関実測サイズ:幅22cm×高さ27cm×マチ6cm)、取扱説明書  包 装:1個/ビニール袋/専用化粧箱
分類理由 本品は、乳児を抱っこする際に使用する子守帯である。  本品は、性状及び用途から、関税率表第61類の衣類及び衣類附属品には分類されず、これを特掲する項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。  なお、収納袋は、本品を収納するために特に製作されたものと認められ、また長期間の使用に適し、本品とともに提示され、かつ、販売されることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)の規定により、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他