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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002530
税関 大阪
処理年月日 20220921
一般的品名 チア用手具(ポンポン)
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 チアリーディング・チアダンス競技の際に使用する手具(ポンポン)  性状:幅約2cmにスリット加工したプラスチック製ストリップを束ねたものを、ステンレスワイヤーで樹脂製グリップに取り付け、ポンポンの形状にほぐしたもの  材質:(ストリップ)PET、塩化ビニル     (ワイヤー)ステンレス     (グリップ)ポリプロピレン  サイズ:(片側の房の直径)約30㎝  用途:チアリーディング・チアダンスの競技に使用する手具  包装:100~150個/カートン、個別包装なし
分類理由 本品は、チアリーディング・チアダンスの競技の際に使用する手具として照会があったものであり、プラスチック製のグリップ及び幅約2㎝のストリップとステンレス製のワイヤーから成るものである。  本品は、チアリーディング・チアダンス競技の際に手具として使用されるものであるが、その性状等から、関税率表解説第95.06項(B)「その他のスポーツ用具(requisites for other sports)」に合致せず、同表第95.06項には分類されない。  本品は、プラスチック製のグリップ及び幅約2㎝のストリップとステンレス製ワイヤーの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチック製のグリップ及びストリップであると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他