メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ウォーキング靴(非)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002200
税関 大阪
処理年月日 20220822
一般的品名 ウォーキング靴(非)
税番 6403.99-015
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲-革、ゴム、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-ゴム、プラスチック(64類注4(b)により本底はゴム製となる)  構造:甲はスリッポンタイプ      足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり      甲の一部が本底材との一体成型により補強されているもの 底の性状:本底表面にすべり止め成型(溝の深さ3mm・税関実測値)  製法:セメント製法  用途:ウォーキング用  その他 :中底が19cmを超えるもの      紳士用
分類理由 本品は、ウォーキングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が革から成るものである。  本品は、国内分類例規「体操用等に供する履物」の基準1、平底靴の要件(1)~(3)のうち(3)を充足しないことから、体操用等に供する履物とは認められない。よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他