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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003364
税関 神戸
処理年月日 20221205
一般的品名 空気清浄機用フィルターのセット
税番 5911.90-090
関税率 基本4.20% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 空気清浄機用フィルターのセット(①加湿フィルター ②脱臭フィルター ③集塵フィルター)  性状:①ドーナツ型の合成繊維製編み生地の内周部及び外周部を超音波加工したもの     ②紙に活性炭を混ぜてフィルター状に成型したものに、合成繊維製不織布の外枠を取り付けたもの     ③合成繊維製不織布のフィルター(プリーツ状)に外層及び外枠を取り付けたもの  材質:①ナイロン100%(メリヤス編み生地)     ②フィルター-紙90%、活性炭10% 外枠-ポリエステル100%(不織布)     ③フィルター-ポリエステル60%、ポリエチレンテレフタレート40%(不織布)      外層、外枠-ポリエステル100%(不織布)       用途:空気清浄機用フィルターの互換用セット  サイズ:①直径230mm×厚さ8mm ②370mm×220mm×5mm ③389mm×243mm×45mm  包装:①~③各1個のセット/プラスチック袋
分類理由 本品は、空気清浄機の互換用フィルター3種類(加湿フィルター、脱臭フィルター、集塵フィルター)を取りそろえて小売用包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、紡織用繊維製の加湿フィルター及び集塵フィルターであることから、本品は、同表第59類注8(b)、同表第59.11項及び同表解説第59.11項(B)の規定により、技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。  なお、本品は、同表第16部注1(e)の規定により同部から除外されていることから、気体のろ過機及び清浄機として同表第84.21項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他