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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003298
税関 横浜
処理年月日 20221115
一般的品名 ビーフン
税番 1902.19-010
関税率 基本32円/kg 、 協定27.20円/kg 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ビーフン及びスープの素を小売包装したもの  製法:(1)(スープの素)       (かにスープ)かにを洗浄→砕く→殻を除く→水を加える→ろ過(かにのエキス及びかにの肉とかにのくずを分離)     (アナトー油)パーム油とアナトーを煮込む→ろ過(アナトーを分離)       他の原料を茹でる→かにスープとアナトー油と混合→パウチに充填→密封→加熱殺菌    (2)(ビーフン)米→洗浄→浸漬→製粉機に入れ水を添加→粉砕→ろ過(布でろ過し余分な水分を分離)→加熱成型→乾燥→包装    (3)(1)及び(2)を小売包装  原料:(スープの素)かにスープ(かに、水)、トマト、魚醤、砂糖、塩、L-グルタミン酸ナトリウム、パーム油、エシャロット、アナトー油(パーム油、アナトー)    (ビーフン)米、水   性状:ビーフン(個包装)とスープの素(レトルトパウチ)を小売包装にしたもの  用途:小売用  包装:440g(スープの素(レトルトパウチ)260g、ビーフン(PE袋)180g)/小売用紙箱×30/カートン
分類理由 本品は、ビーフン及びスープの素を各々個包装し、小売用に同一包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、ビーフンであることから、関税率表第19.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他