登録番号 |
122003298 |
税関 |
横浜 |
処理年月日 |
20221115 |
一般的品名 |
ビーフン |
税番 |
1902.19-010 |
関税率 |
基本32円/kg
、
協定27.20円/kg
、
特特Free
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内国税率 |
消費税6.24%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
ビーフン及びスープの素を小売包装したもの 製法:(1)(スープの素) (かにスープ)かにを洗浄→砕く→殻を除く→水を加える→ろ過(かにのエキス及びかにの肉とかにのくずを分離) (アナトー油)パーム油とアナトーを煮込む→ろ過(アナトーを分離) 他の原料を茹でる→かにスープとアナトー油と混合→パウチに充填→密封→加熱殺菌 (2)(ビーフン)米→洗浄→浸漬→製粉機に入れ水を添加→粉砕→ろ過(布でろ過し余分な水分を分離)→加熱成型→乾燥→包装 (3)(1)及び(2)を小売包装 原料:(スープの素)かにスープ(かに、水)、トマト、魚醤、砂糖、塩、L-グルタミン酸ナトリウム、パーム油、エシャロット、アナトー油(パーム油、アナトー) (ビーフン)米、水 性状:ビーフン(個包装)とスープの素(レトルトパウチ)を小売包装にしたもの 用途:小売用 包装:440g(スープの素(レトルトパウチ)260g、ビーフン(PE袋)180g)/小売用紙箱×30/カートン |
分類理由 |
本品は、ビーフン及びスープの素を各々個包装し、小売用に同一包装したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、ビーフンであることから、関税率表第19.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 |
食品衛生
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その他 |
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