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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003282
税関 横浜
処理年月日 20221110
一般的品名 コーヒー代用物
税番 2101.30-000
関税率 基本8% 、 協定6% 、 特恵3% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 とうもろこし、玄米を煎って粉砕したものととうもろこしのひげを乾燥し粉砕したものを混合後ティーバッグに入れたもの  製法:(1)とうもろこし搬入→ふるい選別①→煎る①→冷却→二次選別→粉砕→梱包→出庫    (2)とうもろこしのひげ搬入→スチーム殺菌①→乾燥→選別→切断・粉砕→ふるい選別②→金属探知機→スチーム殺菌②→梱包→出庫    (3)玄米搬入→浸漬→蒸煮→乾燥→煎る②→冷却→粉砕→磁力選別→梱包→出庫    (4)(1)~(3)搬入→計量・選別→混合→充填→金属探知機→内袋包装→外袋包装→梱包→保管  原料:とうもろこし、玄米、とうもろこしのひげ  性状:粉砕したものをティーバッグに入れたもの  用途:小売用(お湯で煮だす、水に一晩つけ水出後、飲用)  包装:10g/ティーバッグ(紙)×5/内袋(PP)×3/外袋(PP)×30/カートン(紙)
分類理由 本品は、煎った後粉砕したとうもろこし等をティーバッグに入れたものであり、コーヒー代用物として、関税率表第21.01項及び同表解説第21.01項(5)の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他