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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002615
税関 横浜
処理年月日 20220916
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 亜麻の種から抽出したエキスを精製し、マルトデキストリンを加え噴霧乾燥したもの  製法:原料前処理(粉砕)→エタノール抽出→濃縮→多孔質重合樹脂カラム→エタノールにて溶出→濃縮→マルトデキストリン添加→スプレー乾燥→粉砕→ふるい→混合→マグネット→金属探知機→内装→外装  原料:亜麻の種、マルトデキストリン  性状:茶黄色~茶色粉末   用途:食品原料(健康食品等(飲料、粉末等)に配合する)  包装:25kg/ドラム
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項及び同表解説第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他