事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122003587 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20221206 |
一般的品名 | フィッシングブーツ |
税番 | 6404.19-290 |
関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 材料:甲-紡織用繊維、プラスチック(64類注4(a)により甲は紡織用繊維製となる)、本底―ゴム 構造:甲はひも締め 甲の一部が本底材との一体成型により補強されている 足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり 底の形状:本底表面すべり止め構造(本底と一体成型された約7mmの突起20個の中央に、約3mmのステンレス製スパイクピンを有したもの) 製法:セメント製法 用途:フィッシング用 その他:くるぶしを覆うもの |
分類理由 | 本品は、フィッシングシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲が紡織用繊維から成るものである。 本品は、関税率表第64類号注1(a)で規定する「スポーツ用の履物」(スポーツ活動用として製造した履物)と認められない。 また本品は、第6404.11号後半の「テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物」とも認められない。 よって、本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |