メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003151
税関 東京
処理年月日 20221031
一般的品名 短靴
税番 6402.99-010
関税率 基本20% 、 協定8%
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 材料:甲-プラスチック、本底-プラスチック  構造:甲はスリッポンタイプ      後甲の高さは約39mm(税関実測値)  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約3mm・税関実測値)  製法:セメント圧着製法  用途:サンダル
分類理由 本品は、サンダルとして照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。  本品は、その構造がサンダルとは異なるものであり、短靴として、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他