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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003160
税関 東京
処理年月日 20221031
一般的品名 カレー調製品セット(①グリーンカレー③イエローカレー)
税番 2103.90-210
関税率 基本9.60% 、 協定7.20% 、 特恵3.60% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 6.24%地方消費税 、 22/78
貨物概要 個別包装したココナッツクリームパウダー、カレーペースト、フィッシュソース、ハーブ類を紙ラベルで包装したカレーセット3種類(①グリーンカレーセット、②レッドカレーセット、③イエローカレーセット)を各種1セットずつ小売用化粧箱に詰めたもの  製法:(1)ココナッツクリームパウダー:ココナッツクリーム抽出→他の原料混合→低温殺菌→乾燥→充填    (2)カレーペースト:原料→混合→すりつぶす→殺菌→充填    (3)フィッシュソース:発酵→抽出→混合→充填    (4)ハーブ類:乾燥→充填(①②のカレーセットのみ)  原料:(1)ココナッツクリームパウダー:ココナッツクリーム、ぶどう糖水、乳たんぱく、凝固防止剤、酸化防止剤    (2)カレーペースト:にんにく、レモングラス、とうがらし、シャロット、ガランガル、コリアンダー、塩、大豆油、バジル油、こぶみかん、バジル、クミン粉末、うこん等(②はうこんを含有しない)    (3)フィッシュソース:かたくちいわし、塩、砂糖    (4)ハーブ類:こぶみかんの葉、バジル(①②のカレーセットのみ)  性状:(1)粉状、(2)ペースト状、(3)液状、(4)乾燥物  用途:小売用(カレーの調味に使用)  包装:①グリーンカレーセット95g/袋+②レッドカレーセット95g/袋+③イエローカレーセット95g/袋/小売   用箱(内訳:①②50g、35g、7g、3g、③50g、38g、7g)
分類理由 本品は、3種類のカレーセットを同一包装にしているが、取り合わせにおいて必然性がなく、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定による「小売用のセットにした物品」とは認められないことから分離課税とする。  本品のうち①は、ココナッツクリーム、2種類の調味料(カレー調製品、ソース)、ハーブ類、③は、ココナッツクリーム、2種類の調味料(カレー調製品、ソース)からそれぞれ成る小売用セットであるため、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている物品は、調味料であると認め、同表第21.03項の規定により、同項に分類し、さらに国内細分については調味料のうちカレー調製品に特性があると認め、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)②混合調味料(レッドカレーセット):2103.90-229 ---以下余白---
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他