メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 棚付き家具の部分品(未組立てのオープンボックス)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003138
税関 東京
処理年月日 20221116
一般的品名 棚付き家具の部分品(未組立てのオープンボックス)
税番 9403.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 床に置いて使用される棚付き家具を構成する専用部品(未組立ての木製オープンボックス)  性状:棚付き家具の一部を構成する木製のオープンボックス(側板2枚、天板1枚、底板1枚から成るもの)     接合部に溝及びだぼ穴の加工がされており、溝等にはめこむことで組立てられる     別売りのフレームを組み合わせることで棚付き家具として完成する物品であり、本品単独だけでは棚付き家具としての実用性を有していない     別売りのフレームに固定するために、底板裏面に4か所穴あけ加工が施されている  構成:板4枚及び取扱説明書1冊  材質:パーティクルボード  サイズ:幅約40cm、奥行約30cm、高さ約40cm(組立て後)  用途:別売りのフレームに取付け、床に置いて棚付き家具として使用する     (フレームと組み合わせて使用する為に開発されたもので単独で床置きすることは想定していない)  包装:1セット/ダンボール箱
分類理由 本品は、組み合わせて使用するユニット式家具を構成する木製オープンボックスとして照会があったものである。  本品は、提示の際には、各構成要素を組立ててない状態で包装されているが、組立てにより木製オープンボックスになるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して、木製オープンボックスが属する項に分類する。  本品は、棚付き家具の一部を構成する専用部品であり、その性状、用途等から、棚付き家具に専ら又は主として使用する部分品と認められるため、関税率表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具の部分品(木製のもの)として上記のとおり分類する。  なお、本品及び別売りのフレームを組み合わせて完成する棚付き家具は、床又は地面に置いて使用するように設計したものであり、同表第94類注2前段の規定が適用されることから、同類注2ただし書き及び同類注2(a)の規定は適用されない。 ---以下余白---
法令
その他