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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122003040
税関 東京
処理年月日 20221104
一般的品名 ベビーカー用掛け布団(乳児用防寒具兼用)
税番 9404.40-020
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 側生地の内部に詰物を有するベビーカー用掛け布団又は乳児用防寒具として使用する物品  性 状:側生地の内部に詰物を有する長方形で、ベビーカーや抱っこひもに取り付けるため、左右各1か所にスナップボタン付きループが縫製されている     両側から手が入れられるマフポケット、上部に取り外し可能なフード付き      材 質:(表地)ナイロン製織物     (裏地)ポリエステル製編物(フリース)     (詰物)ポリエステル繊維       サイズ:78cm×88.5cm(本体部分)  用 途:ベビーカー用の掛け布団、抱っこひもの肩ベルトに取り付けて乳児を抱きかかえた際の防寒具として使用  包 装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、側生地の内部に詰物を有するベビーカー用の掛け布団、乳児を抱きかかえた際の防寒具として使用する物品として照会があったものである。  本品は、ベビーカーに取り付けて使用するのに適した掛け布団であり、その性状、形状、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、人造繊維のみを詰物に使用した布団として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他