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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002946
税関 東京
処理年月日 20221011
一般的品名 女子用衣類(ハーフトップ型)
税番 6114.20-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)  性 状:胸部下までを覆うハーフトップ型の女子用衣類     胸部はジャカード編生地、不織布(マーキゼットを接着したもの)、天竺生地の三重構造     胸部下部全周にアンダーゴムを有する      材 質:身生地-綿、ポリエステル(ジャカード編み)     胸部裏生地-綿(天竺編み)     胸部中間生地-ポリエステル(不織布、マーキゼット)     アンダーゴム-ナイロン、ポリウレタン  用 途:女児用肌着(ハーフトップ型ブラジャー)  サイズ:140、150、160  包 装:5枚又は10枚/袋
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成る女児用肌着(ハーフトップ型ブラジャー)として照会のあったものである。  本品は、肌に直接着用するものであるが、関税率表解説第62.12項に規定する体をサポートする機能が十分でないことから、同項には分類されず、また、その性状及び形状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも分類されない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、綿製メリヤス編みのその他の衣類(模様編みの組織を有するもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他