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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122002916
税関 東京
処理年月日 20221007
一般的品名 女子用下着(ショーツ)
税番 6108.22-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用下着(ショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編地を裁断、縫製し、腰部から大腿部を覆うショーツの形状にしたもの     腹部内側にパワーネット、外側にストレッチレースを使用している     下腹部から臀部、大腿部まで伸びにくい編み生地を使用している      材質:ナイロン、ポリウレタン  サイズ:S、M、L、XL  用途:女性用肌着(ガードル)  機能:腹部のふくらみを押さえ、下腹部から臀部、大腿部までのボディラインを整える  包装:1枚(ハンガー付き)
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成る女性用肌着(ガードル)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類とは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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