事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 122002818 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20220930 |
一般的品名 | 紡織用繊維製ケース(2種類) |
税番 | 4202.92-000 |
関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | @ノートパソコン用ケースとAパソコン周辺機器用ポーチの2種類を取り揃えたもの 形状:@、Aともにスライドファスナーで開閉するもので、携帯の際に衝撃から守るクッション材を使用している Aのポーチ内部にはポケットを有する 材質:@外面及び内側:合成繊維製編物(内面には起毛加工あり) A外面:合成繊維製編物、内面:合成繊維製織物 サイズ:@横325mm×縦230mm×厚さ20mm(税関実測値) A横170mm×縦100mm×厚さ50mm(税関実測値) 機能:ノートパソコンや周辺機器を傷や衝撃から保護する 用途:ノートパソコンと周辺機器の持ち運び 包装:@A各1点/袋(商品説明紙タグ付き) その他:色違いあり |
分類理由 | 本品は、@ノートパソコン用ケースとAパソコン周辺機器用ポーチを取り揃え、小売用形態にしたものとして照会のあったものである。 本品の@、Aはいずれも、その性状等から、携帯を第一の目的とした容器と認められることから、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |